奈良県議会代表質問12月
令和5年12月代表質問
改新奈良、生駒市選出、無所属の阪口保です。
早速質問に入ります。
知事は、本年4月に就任されてから、2000m級滑走路を備えた大規模防災拠点の整備、関西国際空港接続線の整備、大和平野中央田園都市構想推進、奈良県立工科大学の設置、近鉄奈良線の移設等のプロジェクトの見直しをし、予算の執行中止を行われました。
県の財政状況は、令和4年度一般会計決算の概要では、歳入が6079億円、その内訳は、県税収入等が1662億円、地方交付税と臨時財政対策債の合計が1856億円、国庫支出金が1432億円。また県債残高が9315億円。
以上のことから、奈良県は、歳入の中で、県税収入等の自主財源の比率が高いとは、言えません。
一方、本県の人口は、1999年144万9138人をピークに2023年11月1日現在、129万5316人で、24年間で約15万人減少しており、今後も人口減少が予想されます。
本県の厳しい財政状況や今後の人口減少等を鑑みると、知事が今回、プロジェクトを選択し、予算の執行中止を行われたことは、妥当な判断であると、私は考えています。
一つ目は、近鉄奈良線の移設の見直しについての質問です。
鉄道の移設には、長い時間と巨額な費用がかかりますが、移設の費用は、県、国、奈良市、近鉄が負担すると伺っています。
平城宮跡周辺地区への新駅設置により、平城宮跡歴史公園に行く観光客の利便性は高くなりますが、新駅設置に莫大な費用がかかります。
また、事業費用だけでなく、平城宮跡歴史公園を近鉄の電車が走り、車窓から平城宮跡歴史公園の自然に親しむことができ、朱雀門、大極殿等の世界遺産も眺めることができますが、移設によって素晴らしい景観を楽しむことができなくなると感じていました。
本県には、車窓から見える平城宮跡歴史公園の景観を観光シンボルの一つになるような取り組みをして頂きたいと考えています。
そこで、知事に伺います。
新たに「大和西大寺駅の高架化を行い平城宮跡内の近鉄線は存置する事業案」を検討されているが、その整備方針についてどのように考えているのか。
二つ目は、大規模太陽光発電(メガソーラー)についての質問です。
私は、山辺郡山添村太陽光発電計画について、令和3年と令和4年に二度、本会議で質問をしています。
質問に当たっては、山添村の現地視察。地域住民がつくる「馬尻山メガソーラーに反対する会」の方と、何度も意見交換をおこなっています。
地域住民の方が反対する理由を振り返りますと。 画像1 馬尻山
まず、メガソーラーの発電計画地は、馬尻山の標高400m~500mの森林地帯での開発で、開発の地区面積は、81ha。県下最大のメガソーラーであり、下流域には、住民が住んでいます。 画像2 下流域
下流域の住民は「馬尻山メガソーラーに反対する会」を結成し、荒井前知事に約1万人の計画反対の署名を提出してきました。
メガソーラーの反対の理由は、計画予定地が公共水道の水源指定地であり、造成工事により、水質や水量への悪影響が危惧されること。
森林を広大に伐採し、谷を埋め立てることにより、集中豪雨等が起これば、土砂災害の発生の可能性があること等です。
この事案は、令和元年7月に開発事業者から山添村を経由して、県へ事前協議書が提出され、令和2年11月に「各種開発事業に係る事前協議」が終了しています。
今後、事業者は、開発に当たって森林法に基づく林地開発許可申請を県に行い、県の審査を経て許可の是非が決まります。
この間、「馬尻山メガソーラーに反対する会」の方の反対運動、また、私が県議会で質問する中で、本県は、令和5年3月県議会で「奈良県太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例」を制定しました。
半年間を経て、本年10月1日より同条例が施行されているところであります。
そこで、知事に伺います。
山辺郡山添村太陽光発電計画は、標高400m~500mの森林地帯でのメガソーラーの建設で、住民は、土砂災害や自然破壊が起こることを危惧しています。
現在、下流域の住民は「馬尻山メガソーラーに反対する会」を結成し、反対活動をしていますが、知事は、このようなメガソーラーの建設をどのように考えているのか。
三つ目は、花バチを保護・回復するための取り組みについての質問です。
地球上の植物種の22万種、80%以上が他者による受粉を必要としています。その受粉を媒介する大きな役割を果たしているのが、花バチです。花バチなどのポリネーター(花粉媒介者)がいなくなると、木は実や種子を残せないために、それを食べる鳥や昆虫が生存するのが難しくなります。また、8割以上の植物種の存在や農作物に影響があると言われています。
奈良市にある「ミツバチ達と森をつくる」NPO法人ビーフォレスト・クラブ」代表吉川氏は、受粉の役割を担う花バチが国内はもとより世界的にも激減しており、食物連鎖や生物多様性の「核」となる、ミツバチを含む花バチの減少を一刻もはやく食い止めなければならいと危惧しています。
生物多様性の保全には、昆虫の保護が重要であり、昆虫の中の花バチの保護は、その中でも中心的な課題の一つであると考えます。
そこで知事に伺います。
二ホンミツバチを含む花バチは、国内・海外でも激減していると言われています。生物多様性の保全の観点から「花バチ」の保護、回復が必要と考えますが。
四つ目は、県職員の働き方改革についての質問です。
働き方改革についての本会議での質問は、平成27年度の代表質問に始まり、
今回で7回目になります。
質問した当初は、多くの部局で残業があり、残業をしても手当がつかないサー
ビス残業も常態化していました。
しかし、質問をしていく中で、残業、サービス残業等は、改善されていったように認識いたしています。
一方、メンタルヘルス不調による長期病休者の割合が令和3年度3.07%、一
般行政職の退職割合が令和2年度0.7%で、他の都道府県の自治体と比較して割合
が高い現状があります。
知事は、本年8月31日第3回県庁の働き方・職場環境改革推進会議を開催さ
れ、業務量の見直しとして、事業総量の削減(増大したイベント事業等の合理化、過剰な業務粒度等の見直し、全職員に影響する共通事務の合理化)を打ち出され
います。
また、メンタルヘルスWGの説明資料では、総合的なメンタルヘルス対策と
職場復帰支援の拡充を掲げておられます。
一方、対症療法では、限界があるので「職場文化を変える」などの体質改善が必要。また、職場復帰支援を受けた職員のメンタルヘルス不調に陥った原因に、ハラスメントによると考えられる事例が後をたたない。その為に、ハラスメントに厳格に対応する組織の構築をするとも述べておられます。
そこで知事に伺います。
県職員の超過勤務の縮減に向けて、どのように働き方改革をすすめているのか。また、メンタルヘルス不調の長期病休者の割合を減らしていく取り組みについても伺います。
五つ目は、会計年度任用職員の待遇の改善についての質問です。
会計年度任用職員は、2020年地方公務員法の改正により導入された非常勤の地方公務員のことですが、本県では本庁をはじめ、図書情報館や消費生活センター等で勤務されています。
例えば、図書情報館の会計年度任用職員は、職員51人のうち、28人です。
その給与は、フルタイムの勤務で、図書館司書の場合であれば、給料と地域手当で月給約19万8千円、ボーナスを含む年額で284万6千円です。そこから税金がひかれますので、さらに手取りが少なくなります。
このような会計年度任用職員の低い賃金のもと、公共施設等が支えられている現状があるのではないでしょうか。
同一労働同一賃金が言われている現在、即ち、同じ職場内で正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の待遇の違いをどのように解消していくのかが重要な課題となっています。
次に、会計年度任用職員の任期は、会計年度に合わせて1年間、勤務成績が良好な場合、2回まで再度の任用がなされ最長3年間の勤務を続けることができます。
最大3か年の任用後、また、新たに任用を希望するのであれば、ハローワーク等を通じて応募し、選考を経て採用される必要があります。
会計年度任用職員は、2回の再度の任用と3年後にまた新たに任用してもらえるのか、日々、不安を持っています。
そこで知事に伺います。
本県の会計年度任用職員の待遇の改善と再度の任用、3年後の新たな任用について、どのように考えておられるのか。
六つ目は、生駒市の学研高山第2工区についての質問です。
生駒市では、昨年6月に学研高山第2工区のマスタープランが策定され、住宅開発から産業施設を中心とする土地利用へと転換する方針が示されています。
また、本年5月には先行開発地区として、学研高山地区南エリアまちづくり協議会が多くの地権者の賛同のもと設立されるなどの取り組みが進められています。
現在、生駒市では、学研高山第2工区への企業立地等を希望又は検討する企業を募集され、当初は9社の応募でしたが、その後増加し、14社がエントリーしているなど、企業側においても学研高山第2工区への期待が大きいと推察します。
それらに応えるためには、早期の事業化、また、産業施設立地に不可欠な道路、特にクラスター間を結ぶ広域幹線道路、インフラ施設整備が必要不可欠と考えます。
そこで知事に伺います。
本県において産業施設の誘致は重要であり、特に学研高山地区第2工区は重要な地区であるため、県が定める建設計画の変更など、一刻も早い事業化に向け、今後どのように取り組んでいかれるか、知事の考えをお聞かせください。
七つ目は、辻町インターチェンジについての質問です。
辻町インターチェンジは、阪奈道路と南北軸である国道168号の結節点で、交通の要所となっています。
辻町インターチェンジは、奈良方面についてのランプがないために、富雄インターチェンジ、生駒インターチェンジに集中し、交通渋滞が発生しています。
奈良方面のランプを整備することで、奈良方面の所要時間の短縮と生駒市内の交通渋滞の緩和に繋がります。
そこで、知事に伺います。
辻町インターチェンジの整備の進捗状況をお聞かせください。
八つ目は、県立高等学校の体育館へのエアコン設置についての質問です。
近年の平均気温の上昇により、熱中症を発症するケースが増加しています。
県教委の本年度現時点までの調査では、県立高等学校で34件。救急車を要請したケースが19件。発生状況では、授業中が5件、部活動が29件(屋外で部活動中24件、屋内で部活動中5件)。
また、熱中症警戒アラートの発出も増加傾向にあります。
奈良県では熱中症警戒アラートが発出されると、「外出は控え、暑さを避ける。外での運動は原則中止・延期し、昼夜問わずエアコンを使用して温度調節をしましょう」と呼びかけています。
屋外、屋内でも熱中症が起こっており、体育の授業、学校行事、部活動に制限が加わってきますので、エアコンが設置されている体育館での活動が必要となってきます。
奈良県では、嘗て、生駒市の中学校で部活動での熱中症で亡くなられた事故、県立高等学校で部活動での熱中症により後遺障害が残った事故が起こっています。
そのような熱中症による事故が二度と起きないように、体育館へのエアコン設置の計画を立案し、予算化をしていくべきと考えます。
そこで教育長に伺います。
近年の平均気温の上昇を考えると、熱中症の対策として、早急に体育館へのエアコン設置をすべきと考えます。
答弁概要
1.近鉄奈良線の移設について
(知事答弁)
近鉄・大和西大寺駅周辺では、踏切道改良促進法に基づき、国が計8つの踏切道を改良すべき踏切道として指定しました。
これらの渋滞踏切に対する対策は、費用対効果や事業効果の早期発現性といった観点から検討を進めることが必要と認識しています。
平城宮跡からの線路移設や新駅設置には、多額の費用が必要となる上、事業期間も相当程度長期化することが見込まれるため、住民が長年にわたってお困りの中、事業効果の早期発現性の面でも課題があると認識していました。
また、議員ご指摘の通り朱雀門、大極殿等の世界遺産を見ることが出来る車窓の眺めを評価する声も県にも届いています。
こうした中、県としては、これまで検討されていた大和西大寺駅の高架化及び近鉄奈良線の移設を行う案に加え、大和西大寺駅を高架化し「開かずの踏切」を撤去した上で、平城宮跡内の近鉄線は存置する対策案を新たに検討し、費用対効果の比較等を行い、関係者とも協議の上、整備方針を決定すべく取り組みを進めているところです。
7月には、県、市、近鉄の担当部長級による第1回3者協議会を開催し、こうした県の方針について確認しました。先月11月には、第2回目となる3者協議会を開催し、鉄道線形に関する技術的な制約や想定される事業効果等について認識を共有しました。
引き続き、事業費、事業効果、事業期間等について精査を進めた上で、年度内を目途に第3回協議会を開催し、整備方針について関係者で合意ができるよう取り組んでまいりたいと考えています。
2.大規模太陽光発電(メガソーラー)について
(知事答弁)
再生可能エネルギーの活用は、脱炭素社会の構築に不可欠であるが、その導入にあたっては地域環境との調和が図られるべきと考えています。
県内で新たに再エネの導入を進めようとすると、水力発電や風力発電は地勢的要件や送電線への系統接続の観点から困難な状況です。県内再エネ導入量の
98.2%(R4.12月時点)を太陽光発電が占め、再エネの導入促進に寄与しています。
一方、発電能力千キロワット以上の大規模な太陽光発電施設、いわゆるメガソーラーの設置は、森林の伐採等を行い盛土等による造成工事を伴うことが多いことから、防災や環境面において全国的に問題となっている事例が数多くあり、本県でも、山添での事例があります。
このようなことから、太陽光発電施設について、開発地域の安全確保及び地域住民とのトラブルの未然防止などの観点から実効性の高い規制を行うため、「奈良県太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例」を今年10月に施行したところです。
この条例では、土砂災害のおそれが高い区域に設置する太陽光発電施設と、土地改変を伴う5千㎡を超える施設の設置については、知事の許可制としています。
さらに、特に大規模な太陽光発電施設の設置は、自然や生活環境に大きな影響を及ぼすおそれがあることから、それを未然に防止するため、本条例の制定に併せて、現行の県アセス条例を改正しています。対象事業に5ha以上の太陽光発電事業を追加し、設置者に環境アセスメントの実施を義務づけています。
これら2つの条例を適切に運用し、太陽光発電施設の設置に対する地域環境の保全と県民の安全で安心な生活の確保に努めたいと考えています。
3.花バチの保護・回復について
(知事答弁)
議員お述べのとおり、ハナバチをはじめとするポリネーター(花粉媒介者)が生物多様性の保全に重要な役割を担っていると認識しています。
このような役割を担っているハナバチの生育環境を整備するためのポイントとして、環境省の調査では、これらの営巣環境となる樹林や訪花(ほうか)植物(ポリネーターが花粉・蜜を集める植物)が生育する環境を保全することが示されています。
本県におけるハナバチの生育環境保全のための取組としては、適正な森林管理のための間伐や、施業放置林を対象とした混交林誘導整備事業を実施しています。すなわち、適正に管理されている森林では、定期的に間伐を行うことで森林内に日光が当たるようになり、下草が生え、昆虫等の生育環境が維持されることで生物多様性が確保されます。
また、施業放置林において、クヌギやミズナラなどの広葉樹を植栽し、針葉樹と広葉樹が混在する「混交林誘導整備」を実施することにより、下草及び昆虫等の生育環境を回復させ、生物多様性が向上することになります。
このように生物多様性機能が高い健全な森林を広げていくことが、ハナバチが生育できる環境づくりにつながると考えており、県では引き続きこれらの取組を進めていく考えです。
4.県職員の働き方改革について
(知事答弁)
議員お述べのとおり、これまでの奈良県庁は、メンタルヘルス不調による長期病休者の割合が全国トップクラスの令和3年度:3.07%であり、中途退職者の割合についても、40歳代の退職割合が全都道府県平均の1.6倍という状況にあります。
こうした状況について、職員が共通認識を持ち、県庁改革をよりスピード感を持って推進していくため、知事就任直後の本年5月に、知事・副知事・部局長等で構成する「県庁の働き方・職場環境改革推進会議」を設置しました。
以降、月1回のペースで会議を開催し、若手・中堅職員も交えて、改革推進のための検討を重ねています。9月には、業務の見直し拡大や、職場環境評価・人事評価、メンタルヘルス等にかかる取組の拡充を決定し、「奈良県行政運営の基本計画」に反映させたところです。
職場環境評価では、改革の進捗状況を的確に確認できるモニタリング調査等を導入するとともに、人事評価においては「360度評価」を導入し、改革をリードする管理職の意識改革、行動変容につなげたいと考えています。
また、議員お述べのメンタルヘルス不調にかかる職員への支援では、専用相談窓口の設置や、ストレスチェックの結果を活用した職場の環境改善などの予防対策とともに、臨床心理士等による休職者の職場復帰支援プログラムの実施など、きめ細かな対応を行ってまいります。
働き方・職場環境改革の成果をあげていくためには、管理職員、中堅職員、次世代を担う若手職員が共に活発なコミュニケーションを行い、職員自身が納得して行動することが不可欠と思料しています。
これら取組を鋭意進め、形式主義的・完璧主義的・事なかれ主義的といった県庁に残っている負の職場文化の変革につなげてまいります。
5.会計年度任用職員の待遇改善について
(知事答弁)
常勤職員には、長期雇用を前提に、企画立案業務や公権力の行使、組織の意思決定への参画等、責任の度合いが大きい役割を担わせているのに対し、会計年度任用職員は、職務の範囲を限定し、様々な人材を柔軟に任用しています。
このような考えのもと、会計年度任用職員の給与については、地方公務員法の職務給の原則に基づき、これらの常勤職員との役割の違いを踏まえて定めています。
ご質問の会計年度任用職員の待遇改善については、今議会に提案している「一般職の職員の給与に関する条例」の改正により、人事委員会勧告に基づく給料及び期末手当の引上げを予定していることに加え、来年度からは、これまで支給できなかった勤勉手当の支給を行うこととしています。
これらにより、フルタイムの事務補佐の職の会計年度任用職員の年収は、来年度は現行に比べて約56万円、238万円から294万円に増額することとなります。
次に、会計年度任用職員の任用については、多様な行政ニーズに弾力的かつ柔軟に対応するため、1会計年度を限度に任期を定め、人事評価などの客観的な能力実証を踏まえ、一度の選考で3年を上限に勤務していただいています。
3年が経過した翌年度に、当該業務に引き続き任用が必要となる場合には、平等性の観点から、広く公募を行うことになります。公募の際には、現任者も含め、県での業務経験の有無や年齢に関わりなく、応募することが可能としており、その上で、客観的かつ公平に選考し、当該職に従事する十分な能力と意欲を有する方を任用することとし、採用の透明性を確保しています。
今後とも、各任用制度の趣旨に沿って、役割に応じた責任分担のもとで業務を担うことで、より良い行政サービスを適切に提供してまいります。
6.学研高山地区第2工区の開発について
(知事答弁)
学研高山地区第2工区のまちづくりについては、国が決定した「関西文化学術研究都市の建設に関する基本方針」に基づき、県が昭和63年に建設計画を作成しました。
この建設計画は、整備方針や人口規模、土地利用計画等を定めた整備の基本的な計画ですが、UR都市機構が参加していた当時の、住宅を中心とした、まちづくりのままとなっています。現在、生駒市では、産業施設中心のまちづくりを検討されており、県では、建設計画の変更等について、市から相談を受けているところです。
県としては、このようなまちづくりの方向性の変更について理解し、この建設計画を変更する必要性についても認識しており、そのためにも、生駒市がより具体的に、事業内容を示される必要があると考えています。
このような中、生駒市では、今後のまちづくりの検討に際して、学識経験者や県を含めた行政機関等から意見や助言等を求めるため、令和4年10月に新たに「学研高山地区第2工区事業推進会議」が設置されました。今後、事業推進会議が重ねられ、議論が深められるものと考えています。
今後、生駒市から具体的な事業内容の詳細が示されれば、生駒市の取組に、適切に対応してまいります。
7.辻町インターチェンジについて
(知事答弁)
辻町インターチェンジの整備は、地域住民の利便性の向上や、富雄インターチェンジ及び生駒インターチェンジの渋滞緩和を図るため、フルランプ化するもので、これにより国道168号から奈良市方面へのアクセスが可能となることから、本県の幹線道路の整備として重要な案件であると認識しています。
奈良県道路整備基本計画において、骨格幹線道路ネットワークの結節点として重点的に整備する箇所と位置づけており、平成27年度に事業化したところです。
計画案の策定に向け、生駒市の協力も得て地元調整を図っており、昨年12月までに、地権者の方々から事業協力の内諾を頂き、生駒市長からも事業推進の要請を受けています。
このことを受け、今年7月に生駒市とともに地元説明会を開催し、測量や地質調査など必要な現地調査を進めていくことを説明しました。現在、現地調査を実施するとともに、道路設計を進めているところです。
引き続き、生駒市と十分に連携を図りながら、地元及び地権者の理解・協力が得られるよう、取り組んでまいります。
8.県立高校体育館のエアコン設置について
(教育長答弁)
県教育委員会では、近年の気温上昇に伴って熱中症のリスクが高まりつつあるため、昨年7月に『奈良県 学校における熱中症対策ガイドライン』を策定し、各県立高校ではガイドラインを参考に、WBGT(熱中症暑さ指数)や熱中症警戒アラート等を活用しながら予防対策に注力しています。
また、今年度の記録的な猛暑においても、熱中症の危険回避と教育活動の両立を図る必要があることから、文教くらし委員会での阪口議員からの提案を受け、熱中症に関する生徒の意識や実態を把握するため県立高校の1、2年生を対象に初めてアンケート調査を実施しました。
約1万人の生徒からの回答の結果、熱中症にかかった経験の有無については、重大事故には至っていないものの、軽い症状までを含めると1,844名(約20%)の生徒が『ある』と回答しました。発生状況では、部活動中が最も多く、グラウンドで377名、体育館で341名とほぼ同数となっています。グラウンドで活動する部員数が多いことを考えると、体育館での熱中症発生率が高く、その予防が必要であると考えています。
体育館での予防に効果のある空調設置については、令和2年度に策定した「奈良県立学校施設長寿命化整備計画」においても位置付けており、市町村の福祉避難所となっている特別支援学校から優先して、順次設置を進めています。
今後、県立高校の体育館では、部活動だけでなく文化祭などの学校行事においても熱中症のリスクを回避する必要があるため、体育科設置校などからエアコンの設置を進めていく考えです。
再質問は、省略
生活保護に係る住民監査請求(小紫生駒市長等に損害賠償請求)
023年8月31日
〒630-0288
奈良県生駒市東新町8番38号
生駒市監査委員 殿
〒630-0134
奈良県生駒市あすか野北3-1-3
住民監査請求者代表
阪口 保
他15名
(別紙請求人目録記載の通り)
住民監査請求書
第1 申立の趣旨
生駒市長は、(1)元生駒市福祉事務所長影林洋一(2015年度~2019年度)に対し1045万0267円(後述するAに対する返還金913万6016円+後述するBに対する返還金131万4251円の合計)、(2)同石倉真由美(2020年度)に対し73万8785円(後述するCに対する返還金)を請求するとともに、(3)小紫雅史に対し、1118万9052円(後述するA~Cへの返還金の合計)を損害賠償請求するとともに、生駒市によって、生活保護利用者らの健康で文化的な生活が脅かされることのないよう再発防止策を定め、これを公表することを求める。
第2 申立の実情
1 本請求の概略
生駒市においては、同市内在住にかかる生活保護制度の利用者(A~C)が、後述する年金時効特例法にかかる特例の対象者であったことが明らかとなった際、厚生労働省から、5年以上前の遡及年金については生活保護法63条にかかる返還対象としてはならない旨の連絡がなされていたにもかかわらず、これを無視し、A~Cから、根こそぎ返還させるに至った。ところが、昨年、これが露見するや、A~Cに対し、違法な返還額に利息を付して支払うことを余儀なくされるに至った。
本住民監査請求は、上記のような違法な取扱によって、生駒市が蒙ることになった損害について、生駒市長及びその担当職員に対し、その賠償を請求するよう求めるものである。
また、ここ数年、生駒市の生活保護行政に関しては、同制度の利用者から過度に抑圧的となっているとの声が寄せられている。また、実際、生駒市においては、生活保護制度の利用を申請した者に対し、これを却下した処分が、奈良県によって取り消されるといった事案も生じている(甲5)。今回の件は、たまたま生じたものではなく、生駒市における保護行政全般に根ざした問題と見なさざるをえない。そこで、上記の賠償請求とともに、再発防止に向けた積極的な取組も求めるものである。
2 当事者
(1) 請求人らは、いずれも生駒市民である。
(2) 生駒市は、普通地方公共団体である(地方自治法1条の3)。
生駒市長は、同市に関する事務を管理・執行している(地方自治法148条)。
小紫雅史(以下「小紫」という)は、2015年4月27日から現在まで生駒市長の職にある。
(3) 生駒市福祉事務所は、社会福祉法14条1項の規定に基づき、生駒市に設置されている(生駒市福祉事務所設置条例(昭和46年10月26日条例第23号)1条)。
生駒市福祉事務所は、生駒市生活支援課にかかる事務を分掌している(生駒市福祉事務所処務規則(平成25年3月29日規則第20号)2条2項)。したがって、生活保護法にかかる事務は、同事務所が分掌することになる。
生駒市福祉事務所長は、「生活保護法第63条の規定による被保護者が返還する金額の決定に関すること」に関して、生活保護法19条4項、及び地方自治法153条2項の規定に基づき、生駒市長より権限を委任されている。
ただし、生駒市福祉事務所長は、上記権限に属することであっても、「異例又は重要と認められるものは、あらかじめ生駒市長の指揮を受けなければならない」とされている(以上について、生駒市福祉事務所長に対する事務委任規則(昭和46年11月1日規則第18号))。
ちなみに、影林洋一(以下「影林」という)は、2015年度から2019年度にかけて生駒市福祉事務所の所長の地位にあった。また、石倉真由美(以下「石倉」という)は、2020年度、同事務所の所長の地位にあった。
(4) 生活保護利用者A、同B、同C(以下「A」「B」「C」という)
いずれも生駒市内在住にかかるもので、生活保護法にかかる各種扶助制度を利用、または利用していたことがあるものである。また、いずれもが、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成19年法律第111号。以下「年金時効特例法」という)にかかる特例の対象者である。
なお、A乃至Cの正確な住所氏名は、プライバシーの関係もあるので、厳密に特定することは控える。ただし、後述するように、本請求との関係では、そもそも厳密な特定までは不要である。
3 生活保護費の違法な返還請求とその返還に至る経緯
(1) 年金時効特例法の施行と厚生労働省からの事務連絡の発出
2007年7月6日、年金時効特例法が施行される。
また、同年12月28日、厚生労働省社会・援護局保護課長は、「生活保護受給者の「年金記録問題」への対応について」と題する事務連絡を発出した(甲4。以下「本件事務連絡」という)。
その内容は、下記の通りである。
記
1 年金加入記録の確認等について
※省略
2 年金記録の訂正や判明により、年金が増額される被保護者及び新たに年金受給資格を得られる被保護者への対応について
※第1段落、第2段落は、省略
なお、年金が遡及して支給された場合の取扱いについては、以下のとおりとするので留意されたい。
(1) 遡及して支給された年金のうち、5年以内の年金について
従来通り、法第63条に基づく費用返還請求の対象となる。(法第63条による費用返還が決定された日から遡って5年間分の保護費相当分が対象。なお、原則として全額が返還対象となるが、当該世帯の自立を著しく阻害すると認められるような場合においては、一部返還額を控除しても差し支えないので留意されたい。(生活保護手帳(別冊問答集)問450参照))。
なお、当該年金額が、返還対象となる保護費相当分を上回る分については、収入認定の取扱となる。
(2) 遡及して支給された年金のうち、5年以上前の年金について
法第63条による返還対象とせず、保護の要否の判定、あるいは保護費の算出上、支給月において収入認定するものとして取り扱うこと。(ただし、6ヶ月以内で分割して収入認定する取扱いも可能。)
(2) 生活保護利用者への保護費の返還請求
A~Cは、それぞれ生活保護制度を利用していたことがあるところ、いずれも年金時効特例法の対象者であった。その結果、各々、遡及して年金が支給されることになったが、生駒福祉事務所長は、その際、本件事務連絡の内容を無視し、5年以上前の年金についても、生活保護法63条に基づき、生駒市に返還させた。
具体的には、次の通りである。
(ア) Aについて
返還日 2015年6月15日
返還金額 670万3480円
※以上について、平成27年6月9日付生保第72号(以下「本件返還処分1」という)
(イ) Bについて
返還日 2019年5月15日
返還金額 112万6061円
※以上について、令和1年5月15日付生保第47号(以下「本件返還処分2」という)
(ウ) Cについて
返還日 2020年10月29日
返還金額 69万9245円
※以上について、令和2年10月21日付生保第342号(以下「本件返還処分3」という)
なお、本件返還処分1~同3により生駒市が返還を受けた生活保護費については、後述するように、都道府県及び国の負担に応じて、生駒市から、各々に対し、さらに返還されている。
(3) 違法な返還請求の発覚
ところが、2022年6月、生活保護費の管理の問題が生駒市議会において取り上げられるなどする中で、外部からの指摘を受け、A~Cに対し、本件事務連絡を無視した返還請求を行っていたことが明らかとなった。
(4) 違法に返還させた保護費及びこれに対する利息の支払
2022年9月13日、生駒市福祉事務所長鍬田明年(以下「鍬田」という)は、A~Cに対する各返還処分を取消し、同月16日、生駒市は、同人らに対し、次の金額を支払った。
(ア) Aについて
返還金元金 670万3480円
利息 243万2536円
合計 913万6016円(甲1)
(イ) Bについて
返還金元金 112万6061円
利息 18万8190円
合計 131万4251円(甲2)
(ウ) Cについて
返還金元金 69万9245円
利息 3万9540円
合計 73万8785円(甲3)
以上、A~Cに対する支払の合計は、返還金元金(違法返還請求額)が852万8786円、利息が266万0266円、総合計が1118万9052円となった。
4 法律関係の整理
(1) A~Cへの返還請求の違法性について
生活保護法63条は、「被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。」と定める。
ここで、同法63条が、返還額について、一律にその受けた保護金品に相当する金額全部とするのではなく、具体的な算定方法を定めることなく、保護の実施機関に一定の裁量を認めているのは、全額返還を原則としつつも、保護金品の一部が被保護者の自立及び更生に資する形で使用された場合には、その返還を免除することが被保護者の自立及び更生を助長するという生活保護制度の目的に適うこと、保護金品の全額を返還額とすることが被保護者の生活を著しく圧迫する場合には、被保護者世帯の自立を阻害し、生活保護制度の趣旨に反する結果となり得るからである。つまり、同法により返還を求める金額の決定は、もともと保護の実施機関による自由裁量ではない。
さらに、本件事務連絡は、5年以上の遡及年金については、同法63条による返還の対象とはしない旨を明記している。
したがって、影林によるA及びBに対する法63条に基づく返還請求(本件返還処分1及び同2)、石倉によるCに対する返還請求(同3)は、いずれも違法である。その意味で、昨年、鍬田が、A~Cに対する返還処分を取り消したこと自体は正当である。
(2) 故意・過失について
(ア) 影林及び石倉について
影林は、本件返還処分1及び同2を行った。また、石倉は、本件返還処分3を行った。しかし、いずれも違法な処分で、後日、取消を余儀なくされている。
そもそも、生活保護法63条の適用における年金時効特例法による遡及年金の取扱については、本件事務連絡に明記されている。これが、生駒市ないし生駒市福祉事務所の中で、どのような形で共有されていたのかについて、現時点で、請求人らにおいては、詳らかではない。しかし、その内容の重要性に鑑みれば、影林及び石倉に限らず、担当職員間において、容易に確認できる状態でファイリングされていたと考えるのが自然である。
ちなみに、生活保護を利用するかどうかは、例えば、医療費の負担方法なども含め、対象者の生活に大きな影響を与えるが、対象者自身が生活保護制度について十分な知識や経験を有していることは稀である。したがって、生駒市福祉事務所において、生活保護法63条を適用し生活保護費の返還を検討するにあたっては、もともと極めて慎重な調査・検討が求められる。同条にかかる裁判例も集積している。
今回も、例えばAに関して言えば、同人に対する生活保護費には多額の医療費(健康保険制度の適用のない10割負担にかかるもの)が含まれていたところ、生駒市福祉事務所の違法な取扱の結果、上記3(4)の返還を受けたとしても、結局は、生活保護の廃止後、本来、健康保険制度を利用していれば必要なかった多額の返還を求められる結果となってしまっている。しかも、遡及年金の金額も670万3480円と高額である。生駒市福祉事務所において、「1人1人の生駒市民の社会生活を支える」という意識が鈍麻していなければ、本件事務連絡の存在には、必ず気がついたと考えられるが、残念ながら実態はそうではない。
現時点で、その具体的な経緯は明らかではないものの、結果として、本件事務連絡による注意喚起は無視され、違法な行政処分がなされてしまった。その責任は重大であり、影林らには、故意、少なくとも重過失が認められる(平成29年改正前地方自治法243条の2、同年改正後は同条の2の2)。
(イ) 小紫について
小紫は、生駒市長として、予算の執行等の「財務会計上の行為を行う権限を法令上本来的に有するものとされている者」(最判昭和62年4月10日民集41巻3号239頁)に該当する(地方自治法148条、同法149条)。もっとも、上記の通り、生駒市長は、生駒福祉事務所長に、「生活保護法第63条の規定による被保護者が返還する金額の決定に関すること」に関する権限を委任している。
しかし、このような場合であっても、委任を受けた職員の財務会計上の違法行為を阻止すべき指揮監督上の義務に違反し、故意又は過失によりその補助職員が財務会計上の違法行為をすることを阻止しなかったときには、やはり、損害賠償義務を負うことになる(最判平成5年2月16日民集47巻3号1687頁)。しかも、本件返還処分1~同3のように、「異例又は重要と認められるものは、あらかじめ生駒市長の指揮を受けなければならない」とされていることは、上記の通りである。年金時効特例法にかかる遡及年金を生活保護法63条との関係でどのように処理するのかは、その返還金額が高額であることも相まって、「異例又は重要」にあたることは、論を待たない。
ここで、本件返還処分1~同3に関しては、いずれも小紫が生駒市長に就任した後の出来事であり、その経緯の詳細は明らかではないものの、小紫の指揮の下に行われたと考えるのが自然である。
以上の事実に鑑みると、小紫において、故意又は過失が存在したことは明らかであり、生駒市に対し、損害賠償義務を負っている。
(3) 生駒市に生じた損害について
影林及び石倉によって違法な返還処分がなされた結果、生駒市において、返還金として受領した金額に加え、利息分についても、A~Cへ返還することを余儀なくされた。
したがって、A~Cへの返還金額をもって生駒市に生じた損害金額と考えることができる。
もっとも、生活保護制度は、市町村のみならず、都道府県、国の費用の支弁も定めている(生活保護法70条以下)。したがって、上記返還金額のうち、後日、奈良県、国から補填を受けることができた部分については、損害金額から除外される。ただし、現時点において、その詳細は明らかでないことから、本請求の申立段階においては、一応、返還金額全額を損害として取り扱っている。
(4) まとめ
以上によれば、生駒市は、(1)影林に対し1045万0267円、(2)石倉に対し73万8785円、(3)小紫雅史に対し、1118万9052円の損害賠償請求債権を有している。
また、上記(1)と同(3)、同(1)と同(2)の債権は、それぞれ不真正連帯債権の関係にある。
5 監査請求期間の起算点について
本請求は、生駒市長において、相手方らへの損害賠償請求権の行使を怠っていることを理由とするものであり、地方自治法242条2項にかかる監査請求の期間制限には服しないと考える(いわゆる「真正怠る事実」に該当する)。
もっとも、百歩譲って考えても、2022年9月16日までは、実際上、債権の行使は不可能であったのであり、2023年9月16日までは、監査請求が可能である(最判平成9年1月28日民集51巻1号287頁)。
6 まとめ
請求人らは、地方自治法242条に基づき、生駒市監査委員において、厳密な調査を実施の上、各関係者に対し、必要な法的措置をとることを求め、本請求に至ったものである。
以 上
疎明資料
甲1号証 生活保護法第63条に基づく費用の返還請求の取消しに伴う返還について(令和4年9月13日生生第392号)(同日付生駒市福祉事務所長鍬田明年作成)
甲2号証 生活保護法第63条に基づく費用の返還請求の取消しに伴う返還について(令和4年9月13日生生第394号)(同日付生駒市福祉事務所長鍬田明年作成)
甲3号証 生活保護法第63条に基づく費用の返還請求の取消しに伴う返還について(令和4年9月13日生生第396号)(同日付生駒市福祉事務所長鍬田明年作成)
甲4号証 「生活保護受給者の「年金記録問題」への対応について」(厚生労働省社会・援護局保護課保護課長平成19年12月28日事務連絡)
甲5号証 「県裁決、生駒市の処分を取り消し 生活保護申請却下された女性の審査請求で」(「奈良の声」2021年12月21日配信、同月23日更新)