議第121号 奈良県太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例の一部を改正する条例案に反対討論

議第121号
奈良県太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例の一部を改正する条例案に反対討論を致します。
まず、奈良県太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例が制定された経緯についてです。
本県では、平群町、山添村でメガソーラーの設置について地元住民から反対運動がおこりました。どちらも山の中腹の山林を伐採し、大規模太陽光発電施設を設置するというもので、下流域の住民は、自然破壊、土砂災害等の不安があるという事で、反対されました。
私は、山添村の住民の方々の相談を受け、令和3年9月28日の本会議で、山の中腹の山林を伐採し、造成することにより、下流域の住民に土砂災害等の被害が発生する恐れがあり、被害を防ぐ為に、規制の条例をつくることを荒井前知事に求めました。
令和4年6月2日の本会議では、早急に条例をつくる必要があると荒井前知事に発言しました。
また、山添村の「馬尻山のメガソーラーに反対する会」が令和3年11月19日に約1万人の署名を集め、荒井前知事に署名を提出しています。署名提出時には、荒井前知事との面談も行われ、地元の思い等を伝えられていました。
このような経緯の下、本県は、当初のガイドラインの作成から、より実効性の高い条例の制定に変更されました。
この条例は、環境政策課が、令和3年12月から条例制定にとりかかり公布まで1年あまり要しています。
その間に、1か月かけてパブリックコメントを実施し、県民の意見を聴いています。その意見応募に204件の意見提出があり、そのうち山添村から約100件の意見提出がありました。
今までにない多くの方がパブリックコメントに意見を寄せ、県民の意見が凝縮されているといっても過言ではありません。
令和5年3月27日に、奈良県太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例を公布、半年間の周知期間を経て令和5年10月1日に施行されたものです。
今回、議第121号の条例改正案を提案された議員の方で、メガソーラーを規制する条例の制定を求めて県議会の本会議で質問された方はいません。
また、令和5年10月1日に施行後、この半年間で条例の不備を本会議で指摘された議員もいません。突如、このような時期に改正案を提出されたのが不思議でたまりません。
一方、本県の環境政策課には、県民から、条例の公布、施行後も条例についての意見等はなかったと伺っています。
今般の条例改正案には山添村の「馬尻山のメガソーラーに反対する会」の方も、反対であるとのことです。
本県の施策に関する基本的な計画、指針等の策定及びこれらの重要な改定については、パブリックコメントの実施が必要であります。但し、議員提案は、奈良県においては、パブリックコメントの対象となっていません。
しかし、今回のような条例改正は、県議会の本会議等で審議し、県が条例改正(案)をつくり、パブリックコメントを実施して改正していくべきです。
もしくは、議員の議員提出条例においては、パブリックコメント手続要綱等を作成し、議会がパブリックコメントを実施すべきです。
一年かけて条例(案)を検討し、パブリックコメントがなされ、県民の意見を反映して条例制定したものを、パブリックコメント(県民の意見)を聴かずに改正することは、県民無視に繋がります。
次に、条例改正案の問題点を指摘させていただきます。
一つ目は、第9条第2項で「必要な措置を講じ、地域住民等の理解を得るよう努めなければならない。」の規定を「地域住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければばらない」と変更されましたが、地域住民等の理解を得ることと、地域住民の意見を反映させることの差異が分かりません。
また、意見の反映とは、地域住民から具体的にどのような意見を取り入れることなのでしょうか。
さらには、第4条第2項では、「地域住民等の理解を得るよう努めなければならない。」との規定が残っていますので、第9条第2項と第4条第2項との規定と比較すると整合性にかけます。
二つ目は、第10条第2項を追加し「知事は、設置許可をしようとするときは、当該設置許可に係る事業区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の長その他の関係市町村の長から意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。」となっています。
市町村長と地域住民の意見は、メガソーラーの許可を巡って対立している事例があります。事実、山添村では、反対住民と村長が対立していました。
市町村の長その他の関係市町村の長から意見を聴き、その意見を尊重することとありますから、市町村の長の発言権が増すこととなります。
当然、地域住民の意見が反映されない事も考えられます。今回の条例改正案は、将来、メガソーラーの設置を緩和することに繋がる可能性もあります。
 さらには、その他の関係市町村の長とは、どこまでの範囲を示しているのか不明確です。
 最後に、改正附則関係において、「公布の日から施行する」こととなっていますが、本件条例改正案は、知事の許可が必要な範囲を広げる等、規制を変更する内容を含んでいることから、半年ほどの周知期間が必要であると考えます。
 私は、条例改正案の手順(パブリックコメント)の不備、条例改正案の内容の不明確な箇所、市長村の長の権限を強めていることから、この条例改正案に反対です。
 以上で反対討論をおわります。