山添村では、太陽光発電の建設計画を巡って住民が反対活動をしている。私は、住民のご意見をお聞きし、県議会で知事に質問をしてきました。
また、規制するためには、ガイドラインではなく、実効性の高い条例の制定を求めました。その質問を受け、奈良県は、本年2月議会にメガソーラーを
規制するための条例案を提出予定。
下の画像は、私も反対の署名活動に協力し、知事に署名をとどけるところ。
提出時に私が知事と同席し、山添村の住民の方と面談していただいた。
山添村では、太陽光発電の建設計画を巡って住民が反対活動をしている。私は、住民のご意見をお聞きし、県議会で知事に質問をしてきました。
また、規制するためには、ガイドラインではなく、実効性の高い条例の制定を求めました。その質問を受け、奈良県は、本年2月議会にメガソーラーを
規制するための条例案を提出予定。
下の画像は、私も反対の署名活動に協力し、知事に署名をとどけるところ。
提出時に私が知事と同席し、山添村の住民の方と面談していただいた。
令和4年12月一般質問
生駒市選出、無所属の阪口保です。
早速、質問に入ります。
まず、最初は、県内公共交通の維持・充実についての質問です。
この事案については、本年9月議会の予算審査特別委員会でも質問しています。
質問の内容は、奈良交通株式会社から生駒市の5つの路線を再編、減便、廃止する提案があり、特に生駒ニュータウン線の路線の再編については、公共交通を利用する沿線住民の意見を反映していないと申し上げました。
知事からは、奈良交通株式会社と市が対話をしてくれれば、県も応援するとの答弁がございました。
その予算審査特別委員会の質疑後の11月10日、奈良交通株式会社乗合事業部統括部長等3名の方と面談をさせて頂いたところ、提示されたバス路線案は、生駒ニュータウン線の再編案を撤回し、概ね沿線住民の意見を反映するものでした。
私の元へは、多数の方から生駒ニュータウン線の存続の要望が来ておりましたので、11月23日に沿線住民のあすか野地区の方への報告会を開催し、予算審査特別委員会の質疑内容、奈良交通株式会社が提示したバス路線案を説明しました。
報告会には、雨にもかかわらず多数の住民の参加があり、バス路線の在り方は、生活に深く関わるものであり、非常に関心が高いと改めて思います。
生駒市に住むようになって約30年経ちますが、当時から振り返りますと、大阪のベッドタウンとして発展してきた県内のバスや鉄道をはじめとする公共交通は、人口減少や少子高齢化の進展、コロナ禍に伴う働き方や生活様式の変化など、今後、通勤・通学者をはじめとする利用者の減少が見込まれます。
これまでのように、事業者の経営努力や、行政からの補助金をたよりにするのではなく、あすか野地区のように、住民が公共交通に関心を持ち、バス路線を維持するために、自分のこととして考え、公共交通を利用する動きが高まっていってくれればと願っています。
こうした公共交通を取り巻く厳しい環境の中、県では、今年3月に「奈良県公共交通基本計画」を改正し、地域がより主体的に公共交通を維持・充実する取り組みに参画することを基本理念に掲げ、様々な推進施策を実施していくこととされています。
そこで知事に伺います。
大阪のベッドタウンとして発展してきた本県ですが、人口減少や少子高齢化が進む中、今後、公共交通による人の移動がより困難な状況になると予想され、
県内の公共交通の維持・充実に向け、県として、どのように取り組んでいくのか、ご所見を伺います。
二つ目は、太陽光発電設備の設置規制の条例の制定についての要望です。
県議会の定例会に於いて、これまで二度、条例の制定を求めています。
6月の代表質問で「メガソーラーについては、山林等に設置することで、自然の景観が損なわれたり、土砂崩れ等の自然災害に繋がることがあります。また、地域住民とのトラブルが増えており、実効性の高い設置規制が早急に必要」と申しあげ、条例の進捗状況をお伺いしました。
この質問に対し、知事は、年度内に条例の制定をすべく、県議会への上程を指すと答弁をされています。
前回と予算審査特別委員会等で条例の進捗状況を伺っていますので、本日は、来年2月議会に条例案を提出されるよう要望しておきます。
三つ目は、太陽光発電事業終了後の太陽光発電パネル等の適正処分についての質問です。
県では、太陽光発電施設設置規制条例の年度内制定を目指していますが、役割を終えた太陽光発電パネルや施設等の廃棄に、不安な点があります。
一点目は、太陽光発電パネルの製品寿命は25~30年といわれており、発電事業中に施設が転売されて事業主体が交代した場合、事業終了時に、太陽光発電パネルや施設等が責任を持って処分されるのかという危惧です。
二点目は、太陽光発電パネルには、パネルの種類によっても異なりますが、カドミウム、セレン等の有害物質を含むものもあると言われています。固定価格買取制度により急速に拡大した太陽光発電施設が寿命を迎える2040年頃には、これらの太陽光発電パネルが大量のごみとなって出てくると予想され、適切な廃棄がなされるのかという危惧です。
そこで、水循環・森林・景観環境部長に伺います。
耐用年数を経過した太陽光発電パネルの大量廃棄の時期を迎えるにあたり、県として太陽光発電パネル等の適正処分についてどのように考えているかお伺いします。
四つ目は、生駒市の辻町インターチェンジの進捗状況についての質問です。
生駒市の辻町インターチェンジの整備については、平成26年度に質問をし、
今回で6回目の質問となります。
この事業は、奈良県の事業であり、既に事業化されておりますし、国道168号と阪奈道路の連結部である奈良方面のランプを整備することで、奈良方面の所要時間の短縮と生駒市内の交通渋滞の緩和に繋がることから、さらに、生駒市と連携して精力的に事業促進に向けて尽力して頂きたいと思います
当時の県土マネジメント部長は、「事業化して、計画を固めて、用地買収を行い、工事も見えた段階で、開通時期について示させていただいている」と答弁されました。
また、清水県土マネジメント部長は、今年7月に赴任されましたが、当県における辻町インターチェンジにかかるこれまでの経緯や整備の重要性をしっかり認識して、取り組んで頂きたいと思います。
以上を踏まえ、県土マネジメント部長に、辻町インターチェンジの現在の取組状況についてお伺いします。
五つ目の質問は、令和3年度、一般国道168号十津川村高津法面対策工事についての質問です。
この工事の発注者は、奈良県五条土木事務所で、工事場所が吉野郡十津川村高津です。
締結した契約は、随意契約で行っており工事金額が2,560万5,800円です。
本来、県において契約者を決めるときは、一般競争入札を原則とし、それ以外
の方法は、例外的なものと位置づけています。
一般競争入札を行うことで、競争性を確保し、工事金額が高くならないようにしているものです。
本県は、随意契約をするにあたり、随意契約の締結に関する取り扱い基準に於
いて、適用するための地方自治法施行令各号の該当事例を定めています。
資料1
県は、この工事を随意契約とした理由について、一点目が、本件工事は、地方自治法施行令167条の2第1項2号「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」の該当事例(オ)「特定の土地・施設等を所有若しくは管理している者又は所有若しくは管理している者が契約の当事者を特定し県が契約の相手方を選定できる余地がない者と契約する場合」にあてはまるとしています。
画像1
五条土木事務所の説明では、「排土が必要な範囲は県有地と民地に跨って
おり、排土を行うにあたり、民地内より重機等進入し、県有地と民地を同時に道路縦断方向に切り下げていく必要がある。」とのことです。
簡潔に申しますと。左側が県有地で、右側の民地が業者の所有地であったので、その業者に随意契約をしたことになります。
二点目は、地方自治法施行令167条の2第1項5号「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」の該当事例(ウ)「堤防崩壊、道路陥没、地すべり等の対応やその未然防止のための応急工事又はこれに関連する業務」にあてはまるとしています。
五条土木事務所指名審査会説明資料では、「緊急法面踏査の結果、崩壊面に
は不安定化した落ち残り岩塊が分布している状態であり、落ち残り岩塊が崩
落した場合、不安定な形状となる尾根土塊が道路側に崩落する恐れがあること
が判明した。」とあります。
この二つの該当事例にあてはまることを、随意契約をした根拠としています。
しかし、工事前の画像からみて、土砂により道路を塞いでいるとか、今日、明日にでも不安定な形状となる尾根土塊が道路側に崩落するものとは考えられません。
緊急の必要による、該当事例(ウ)を拡大解釈し、適用しているのにすぎず、一般競争入札に該当する工事です。
次に、工事箇所が県有地と民地に跨るので、該当事例(オ)を適用し、民地の業者に随意契約をしたことについてです。
私が令和4年9月21日、奈良地方法務局で全部事項証明書を取り寄せま
すと、記載事項には、工事個所の地番である十津川村大字高津603番地は、県有地ではなく、工事をした業者の所有地となっていました。
全部事項証明書に、県有地の記載がありませんので、該当事例(オ)の適用ができず、随意契約ができないものとなります。
さらに調査をすると、平成6年の道路改良工事に於いて、請け負った業者から高津603番地の608㎡を350万410円で土地売買及び補償に関する契約書を締結している事実がわかりました。
公金を使い、所有権を移転しなかったことについては、大きな問題で、県の公有財産を放置した責任が問われます。
本件工事に於いて、約30年前の土地売買及び補償に関する契約書があっても契約が履行されず、全部事項証明書に県有地の記載がありません。
登記上は、民有地に県の税金を使い工事をしたことになります。
また、県の随意契約の締結に関する取り扱い基準には、このような事案について、随意契約の該当事例が適用されるとの記載がありません。
この事案は、一般競争入札に付することが必要であり、二つの該当事例を根拠に、随意契約の方法による契約の締結は、違法であると言えます。
こちらは、 画像2
本年、9月20日、十津川に現地調査をした時の画像です。
そこで、二つほど疑問なところがあります。
一つは、画像からみると、コンクリート吹付工事に於いては、左側の国道と反対側をしているようにうつり、また、この法面対策工事では、民地側を大きく排土したことにより、国道側の法面が不安定になり、崩落の危険性が残っているように見えます。
また、私が視察した時は、ショベルカーで裾野の土を取って、ダンプカーに積んでいました。
このような作業をすると、民有地側の山の裾野が変化し、山の形が更に不安定になり石等が落下しやすくなるのではと思います。
ところで、本県では請負契約等の適正化を図る為に、わかりやすい会計事務の作成、出納員への研修等を実施し、奈良県会計規則の徹底を図っていると伺っています。
また、奈良県監査委員の指摘事項についても少し触れておきます。
五条土木事務所へは、令和4年1月12日に検査を実施し、支出負担行為及び契約書の作成の遅延等について、違法不当な事項として、その是正又は改善を求めています。 資料2
そこで、県土マネジメント部長に伺います。
一点目は、当該工事は随意契約で発注されているが、県の随意契約の締結に関する取扱基準上、不適切な契約ではないかと考えますが。
二点目は、工事箇所は登記簿上、県有地ではなく工事をした事業者の所有地となっていますが、なぜこのような土地に公金を投入して工事を実施したのか。
三点目は、法面対策工事で民地側を大きく排土したことにより、国道側の法面部分が不安定になり、崩落の危険性が残っているのではないか。
最後に、生駒市壱分町・東生駒大規模開発プロジェクトの開発許可についての要望です。
この事案については、近隣の自治会から生活道路に支障がでないか危惧する声があがっており、市へ壱分北地区内の開発計画における地区内補助幹線道路の見直しの要望が出ています。
生駒市は、令和4年11月18日、市都市計画審議会を開催し、この見直しの要望に対し、現在、警察、県、市、事業者の4者で詳細に協議を行っていると説明しています。
県の各種開発事業に係る事前協議の指導事項の29の5項では、開発道路と現況道路の交差部など県建築安全課と協議を行うこととありますので、県は、近隣の地域の交通安全等についての適切な審査や指導が必要と考えます。
次に、開発地域の現況は、山林、田等であり、約520戸の大規模な開発をすることで保水力が減り、開発に伴い設置される調整池が機能しないと、県管理の竜田川に過度の負担がかかり、下流域に水害が発生する可能性があります。
近年、線状降水帯が発生し、短時間に猛烈な雨がふることがたびたび起こっています。また、生駒市のハザードマップでは、竜田川下流地域の小平尾や小瀬等は、浸水想定区域に設定されています。
都市計画法29条に基づき、事業者が県に当プロジェクトの開発許可申請を出したときには、地域の特性を鑑み、近隣の地域の生活道路に影響が出ないか。調整池が基準に適合するか等の厳格な審査をお願いしたいと存じます。
代表質問の内容(画像省略)
生駒市選出、創生奈良の阪口保でございます。
早速、質問に入ります。
本日は、前回に続き、山添村の山辺郡山添村太陽光発電計画(メガソーラー)についての質問から始めます。
今回も山添村の方が多数傍聴に来られています。
この事案については、昨年11月19日、山添村の馬尻山のメガソーラーに反対する会が設置反対の署名を知事に提出しています。
署名の内訳は、県内約1万人、山添村では総人口3,300人の過半数を超える1,730人分の署名が集まりました。
知事への署名提出と知事と山添村の方との面談には、私も同席させて頂きました。
面談に参加した山添村の4名の方は、知事が公務でご多忙のもと、貴重な時間を取って頂き、知事にメガソーラー設置の反対の理由を十分に説明することができたことを非常に感謝されていました。
この場をかりて、面談に参加した方の思いを私の方で伝えておきます。
まず、最初は、山辺郡山添村太陽光発電計画についての質問です。
前回の質問を振り返りますと、メガソーラーの計画予定地が、公共水道の水源地にあり、造成により水質汚濁の可能性があること。
次には、山辺郡山添村太陽光発電計画が馬尻山の標高400m~500mの森林地帯の傾斜地での開発であることから、谷を埋め立てることにより、集中豪雨等が起これば、土砂災害の発生の可能性があり、メガソーラー計画地の下流の住民の生活の基盤を脅かすことにつながること。
さらには、下流の4ケ大字の多くの住民や山添村議会が反対しているとも申し上げ地元の合意に至っていないと申しあげました。
その後、山添村が事前協議書を変更し、再提出しました。
この事前協議書については、山添村議会や関係する地元水利組合に説明もされず、承諾されていないこと。
また、計画地内に水源保護地域の指定を受けた事業に反対する二つの集落の約16haの共有地があり、共有地の所有者からの承諾がとれていません。
要するに、現状では山辺郡山添村太陽光発電設置の地元の合意に至っていないと考えられます。
本県は、開発に当たっての指導事項の一つに「事業を円滑に進めるため、事業実施に先立って、地元自治会等関係者に事業説明を行うなど、事業計画に対しての理解が得られるように努めること。」とあります。
そこで、水循環・森林・景観環境部長に伺います。
山辺郡山添村太陽光発電計画は、県との事前協議が終わっているが、今後、事業者から森林法に基づく林地開発許可申請があった場合、県はどのように対応するのかお聞かせ下さい。
二つ目は、太陽光発電設備の設置に関する条例の制定についての質問です。
この事案についても前回に続いての質問となります。
前回の県議会でメガソーラーに係る条例の制定を求めました。
知事は、答弁の中で、今年度中にメガソーラーに関するガイドラインを策定したい。
さらに、他県の条例に基づく措置の内容に遜色がなく、条例に劣らないものとしたいと答弁されました。
本年3月の第4次奈良県エネルギービジョンにおいては、「ガイドラインを策定すべく検討してきたが、検討の中でより実効性の高い設置規制を行うために条例によるべきとの認識に至り、現在条例策定に向け、作業を進めております。」とあります。
本来、再生可能エネルギーは、「温室効果ガスの削減」につながり、積極的に導入すべきものです。
しかし、太陽光発電設備の山林への設置は、デメリットもあります。
自然の景観が損なわれたり、土砂崩れ等の自然災害に繋がることがあります。また、森林は、二酸化炭素の吸収源として、地球温暖化の防止に貢献していますが、伐採することで吸収源が減少するとも考えられます。
メガソーラーについては、山林に設置されることで、最近、地域住民とのトラブルが増えてきています。
本県は、実効性の高い設置規制を早急に行う必要性を強く感じます。
そこで、知事に伺います。
太陽光発電設備の設置に関する条例の制定に向けた取り組みの進捗状況をお聞かせ下さい。
三つ目は、生駒市壱分町・東生駒大規模開発プロジェクトの開発許可についての質問です。
生駒市では、大和都市計画用途地域・高度地区に関する都市計画の変更の検討が行われています。
都市計画手続きの手順にのっとり、生駒市の公聴会、生駒市都市計画審議会、該当する自治会への説明会が行われました。
都市計画手続きの中で、市民から様々な意見が出ています。
例えば、交通量の増加による渋滞、近隣の地域の生活道路に影響が出る。
山林・農地の開発で保水力をなくし、その為の調整池が十分なのか。
壱分駅の付近では、豪雨の時に、溝があふれ、マンホールからも、水が噴き出て、道路が川のようになる箇所があるので不安である。
一方、地区の発展を考え開発推進の意見も出ています。
都市計画は、生駒市が決めますが、開発許可は県が出す事になりますので、県が関与する事項について問題点を指摘します。 画像1
まず、計画地の現況の説明をします。
土地利用現況平面図では、緑が山林、黄色が田、水色の二つが
茶色が畑、水色の二つがため池です。
次に、計画地の標高です。
東生駒4丁目の尾根のA地点が標高165m、
竜田川方面の壱部町のB地点が標高119mで
す。AからBにかけての傾斜地での開発です。
こちらの画像は、土地利用計画平面図です。 画像2
一戸建て用地が〇印、緑が分譲マンション、赤
が店舗用地等、合計約520戸を建設する計画で
す。このような開発により建物や舗装の面積が増
加し、雨水が土に浸透しにくくなり、河川への雨
水流出量が増加すると考えられます。
この事業計画では、調整池を4か所つくるとの
ことです。
しかし、既存の調整池が一つなくなり、それから 土地利用現況平面図の水色の後谷奥池、後谷口池という自然の調整池もなくなります。
開発により、既存の調整池、二つの自然の池がなくなること、さらには、山林等の消失により雨水流失量の増加が考えられます。
計画している4つの調整池で十分なのか、開発許可を
出すにあたり十分な検証が必要です。
次に、水路のことについてです。 画像3
開発による雨水等は、調整池を経て、後谷水路、アシ
ア水路を通り、竜田川に流れ込みます。
この後谷水路は、近鉄の鉄道の線路の下を流れており、水路の幅は、このように狭い状況で、水路にも不安を持ちます。
画像4
こちらの画像は、竜田川下流の生駒市洪水ハザード
マップです。
青い南北の線が竜田川で、この竜田川に沿って、黄
色と赤で示している浸水想定区域があります。奈良県
においては、早めの避難行動の活用の為に、竜田川の
壱分町、小平尾町、小瀬町等で、危機管理型水位計、
簡易型河川監視カメラを設置しています。
今回の開発地区は、竜田川に近接した東での大規模開発です。
調整池が機能しないと県管理の竜田川に過度の負担がかかり、下流域に水害が発生する可能性もあります。
そこで、地域デザイン推進局長に伺います。
生駒市壱部町において、山林、農地、ため池を一戸建て住宅、分譲マンション、店舗等に開発する計画があると聞いているが、この開発により、雨水流失量が増加し、下流部に水害を発生させる懸念がある。今後、事業者から都市計画法に基づく開発許可の申請があった場合、県はどのように対応するのかお聞かせ下さい。
四つ目は、西田つよしさん(当時35歳)の自死の判決を受け、県職員の働き方改革をどのようにすすめていくのかの質問です。
私は、これまで県職員の超過勤務の縮減と働き方の改革を県議会で質問してきました。
その取り組みの中で、平成29年5月に県土マネジメント部砂防災害対策課の西田さんが35歳の若さで自死されました。
西田さんの自死については、私がご遺族の自宅を訪問し、勤務状況を伝えました。そして、ご遺族が勤務表を開示請求し自死の真相究明に取り組まれました。
既に、令和元年5月に公務災害が認定されています。
本年5月31日には、西田つよしさんの自死は、長時間の時間外労働に対する適切な対応を怠ったことが原因だとして、奈良地方裁判所が県に約6800万円の賠償を命じています。
また、奈良県は6月14日、奈良地方裁判所の判決を受け入れ、控訴を断念しています。
西田さんが自死に至った頃は、長時間に及ぶ時間外労働やサービス残業が常態化しておりましたが、現在は、改善されてきていると伺っています。
しかしながら、令和3年度の知事部局における50歳未満の退職者数が39人、また、精神及び行動の障害により、30日以上又は1ケ月以上、特別休暇を取得した人数が100人となっています。
そこで、知事に伺います。
一点目は、奈地方裁判所の判決を受けて、職員の自死をどのように受け止めているのかお聞かせ下さい。
二点目は、長時間に及ぶ時間外労働については、一定改善されている一方、依然として早期退職者や精神及び行動の障害により特別休暇を取得した職員が多い現実がある中、働き方改革の実現に向け、引き続き取り組んでいく必要があると考えますが。
五つ目は、生駒市の辻町インターチェンジについての質問です。
生駒市の辻町インターチェンジの整備については、平成26年度に質問をし、
今回で4回目の質問となります。
質問の主旨は、国道168号と阪奈道路の連結部である奈良方面のランプを整備することで、奈良方面の所要時間の短縮と生駒市内の交通渋滞の緩和に繋がるという内容です。
今までの、県土マネジメント部長は「新規に事業化をし、生駒市と協力をしてすすめていく」と答弁されています。
私が、初めて辻町インターチェンジの整備について質問をして、既に10年が経過をしています。
県は、着工に向けて予算もつけていますので、早急な整備を願うものです。
今回も辻町インターチェンジの整備についての進捗状況をお伺いしたいと思います。
そこで、県土マネジメント部長に伺います。
辻町インターチェンジの現在の進捗状況についてお聞かせ下さい。
最後に、政務活動費の裁判費用についてです。
まず、本県の政務活動費の支給する目的と交付額について説明します。
政務活動費は、条例の定めるところにより、議員の調査研究その他の活動に資するための必要な経費の一部として支給されます。
その交付額は、議員1人に年額336万円、会派の議員1人に24万円の交付、両方あわすと議員1人に年額360万円の交付があります。
県の政務活動費の予算は、議員43人に交付する為に、令和3年度1億5,480万円の予算を計上しました。
本県の政務活動費交付に関する条例、政務活動費の手引では、議員、会派の調査研究、研修、広聴、広報活動等の支出について、収支報告書、領収書等の提出を定めており、議員が提出した収支報告書、領収書等を使途基準に適合しているのかを職員がチエックをしなければなりません。
政務活動費のチエックは、煩雑であり職員の労力と人件費がかかります。
次に、政務活動費を巡る裁判と裁判に要した弁護士費用についてです。
提訴された事例としては、広報印刷物、人件費、事務所費等の支出において、使途基準に適合しないということで、平成23年度から令和4年3月末現在までに、裁判で争われた件数が13件です。
この間に、裁判に要した弁護士費用は、令和4年3月末現在、13件で2,908万8,816円となっており、この間の裁判費用を県民の税金で賄っています。
政務活動費の支出と執行においては、職員の人件費、弁護士費用等がかっていることを改めて申し上げたいと思います。
県議会では、政務活動費の廃止を訴え、個人分の336万円の全額を辞退し、会派分の24万円についても無駄な支出をしないように心がけて残額を県に返還している議員もいます。
私は、政務活動費を辞退している議員の一人として、コロナ禍で、県民の生活が厳しい下、訴状において政務活動費の返還を求める対象とされた議員の裁判費用の負担のあり方を検討すべきではないかと考えます。
今後、議会事務局とともに、県民負担を軽減する取り組みをご検討いただきたいと思います。
以上で壇上からの質問を終わります。
ご清聴ありがとうございました。