大規模広域防災拠点用地の3回の開示請求について

大規模広域防災拠点用地の3回の開示請求について
1回目 不動産鑑定書、補償費等
2回目 土地評価補償適正審査会、補償適正審査会等の資料
3回目 未買収地の所在、地番、対象不動産の地図、ゴルフ場の決算書(プレデアゴルフ場)
    4月24日に開示請求をしたが45日間の開示延長となる。

現在の訴訟案件

現在の訴訟案件
 1 生駒市生活保護費違法返還請求訴訟
    2024年5月9日 午前11時
     奈良地方裁判所
      第2回弁論
 2 王寺工業高校違法随意契約訴訟
    2024年5月29日 午前11時
     大阪高等裁判所
       弁論

4月16日(火)記者会見 防災拠点の用地取得と県議の海外視察について

県庁記者クラブに先週の木曜日に記者会見資料を提出
1 大規模防災拠点の用地取得価格の検証を求める要望書
2 奈良県議の海外視察の自粛を求める要望書
  この件については、海外視察の中止を報告
 ・経緯
  県議10人がベトナムに海外視察を予定(既に、各派連絡会、議会で承認)
  この件について、先週金曜日に、議会事務局と視察参加者の代表から連絡があり、中止をするとの連絡を受ける。
  先週木曜日に議会事務局に海外視察の予定を確認をして、記者会見の資料を提出したのだが(急遽中止に至る)。

 1 大規模防災拠点の用地取得価格の検証を求める要望書
   山下知事に直接、要望書を渡す。
   NHK、奈良テレビ、毎日新聞等が報道
 (要望書の全文)
1 大規模防災拠点の用地取得価格の検証を求める要望書

  奈良県知事山下様             
                       見張り番・生駒(オンブズマン) 代表幹事 阪口  保
大規模広域防災拠点整備の用地取得価格の検証を求める要望書
 本県は、令和4年5月30日、奈良開発興行(株)及び阪合部山林自治会と土地等の売買に関する契約書を締結しました。
奈良開発興業(株)へは3,102,428,873円、阪合部山林自治会へ527,943,821円を支出しており、両方で支出総額が3,630,372,694円となります。
奈良開発興業(株)へ支出した3,102,428,873円の内訳は、土地代金735,861,573円、立木取得補償金4,754,600円、損失の補償金2,361,812,700円
(建物補償金、工作物補償金、生産設備補償金、立竹木補償金、営業廃止補償金等)となっています。 
一方、阪合部山林自治会へ支出した527,943,821円の内訳は、土地代金520,954,121円、立木取得補償金6,989,700円となっています。
本事案は、不動産鑑定、ゴルフ場の土地評価についての土地評価額適正審査会(3回)、ゴルフ場の補償についての補償適正審査会(2回)を経て用地
取得を履行しました。
しかし、過去に生駒市の総合スポーツ公園用地取得においては、高額な鑑定を行ったとして不動産鑑定士、市長が逮捕された事例もあります。
今般の用地取得(補償金等)にあたって、複数の県民から用地取得の価格が異常に高いのではないのかとの意見が見張り番・生駒に寄せられています。
以上のような状況を鑑み、山下知事には、五條市の大規模広域防災拠点整備の用地取得価格について、公金の支出が適正であったのかを検証する第三者
委員会の設置を要望いたします。
2 奈良県議の海外視察の自粛を求める要望書
   奈良県議会議員
  (ベトナム視察参加予定議員各位)
                     見張り番・生駒(オンブズマン) 代表幹事 阪口  保
 令和6年6月3日(木)~6月8日(土)の間、奈良県議会議員の10名の議員がベトナム視察4泊6日間を予定されています。
 今般の海外視察に要する費用額総額は、6,569,559円となっています。
その内訳は、10名の議員の参加費用6,376,199円と自宅から関空までの交通費及び1日当たりの日当費が193,360円となります。
海外視察費用は、奈良県議会海外調査派遣要領に基づき、一人当たり旅費の定めがあります。但し、視察費用の原資は県民の税金です。
 本県においては、平成26年5月25日~30日の間、トルコ共和国に4人の県議が海外視察を行ったのを最後に、約10年海外視察が行われていませんでした。
 私達は、議員による公費を使っての海外視察は原則として不要と考えています。
また、この10年間に限っても奈良県議会においては、ベトナム人の奈良県における就労について、議論された経緯もありません。
ベトナムでの調査を必要とする政策課題が本県の政策提言・政策立案機能を高めることに繋がるのか。さらに、10名の多数の方が参加する必要があるのか。
航空機のビジネスクラスの使用が必要なのか等について疑問を持っています。
見張り番・生駒(オンブズマン)には、県民から海外視察に批判的な声が届いています。
自治体の財政状況は、好転しているとは言い難く、県民の生活も厳しい状況におかれています。
 議員各位におかれましては、要望書の趣旨を理解して頂き、海外視察の自粛を求めるものです。
 

議第121号 奈良県太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例の一部を改正する条例案に反対討論

議第121号
奈良県太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例の一部を改正する条例案に反対討論を致します。
まず、奈良県太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例が制定された経緯についてです。
本県では、平群町、山添村でメガソーラーの設置について地元住民から反対運動がおこりました。どちらも山の中腹の山林を伐採し、大規模太陽光発電施設を設置するというもので、下流域の住民は、自然破壊、土砂災害等の不安があるという事で、反対されました。
私は、山添村の住民の方々の相談を受け、令和3年9月28日の本会議で、山の中腹の山林を伐採し、造成することにより、下流域の住民に土砂災害等の被害が発生する恐れがあり、被害を防ぐ為に、規制の条例をつくることを荒井前知事に求めました。
令和4年6月2日の本会議では、早急に条例をつくる必要があると荒井前知事に発言しました。
また、山添村の「馬尻山のメガソーラーに反対する会」が令和3年11月19日に約1万人の署名を集め、荒井前知事に署名を提出しています。署名提出時には、荒井前知事との面談も行われ、地元の思い等を伝えられていました。
このような経緯の下、本県は、当初のガイドラインの作成から、より実効性の高い条例の制定に変更されました。
この条例は、環境政策課が、令和3年12月から条例制定にとりかかり公布まで1年あまり要しています。
その間に、1か月かけてパブリックコメントを実施し、県民の意見を聴いています。その意見応募に204件の意見提出があり、そのうち山添村から約100件の意見提出がありました。
今までにない多くの方がパブリックコメントに意見を寄せ、県民の意見が凝縮されているといっても過言ではありません。
令和5年3月27日に、奈良県太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例を公布、半年間の周知期間を経て令和5年10月1日に施行されたものです。
今回、議第121号の条例改正案を提案された議員の方で、メガソーラーを規制する条例の制定を求めて県議会の本会議で質問された方はいません。
また、令和5年10月1日に施行後、この半年間で条例の不備を本会議で指摘された議員もいません。突如、このような時期に改正案を提出されたのが不思議でたまりません。
一方、本県の環境政策課には、県民から、条例の公布、施行後も条例についての意見等はなかったと伺っています。
今般の条例改正案には山添村の「馬尻山のメガソーラーに反対する会」の方も、反対であるとのことです。
本県の施策に関する基本的な計画、指針等の策定及びこれらの重要な改定については、パブリックコメントの実施が必要であります。但し、議員提案は、奈良県においては、パブリックコメントの対象となっていません。
しかし、今回のような条例改正は、県議会の本会議等で審議し、県が条例改正(案)をつくり、パブリックコメントを実施して改正していくべきです。
もしくは、議員の議員提出条例においては、パブリックコメント手続要綱等を作成し、議会がパブリックコメントを実施すべきです。
一年かけて条例(案)を検討し、パブリックコメントがなされ、県民の意見を反映して条例制定したものを、パブリックコメント(県民の意見)を聴かずに改正することは、県民無視に繋がります。
次に、条例改正案の問題点を指摘させていただきます。
一つ目は、第9条第2項で「必要な措置を講じ、地域住民等の理解を得るよう努めなければならない。」の規定を「地域住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければばらない」と変更されましたが、地域住民等の理解を得ることと、地域住民の意見を反映させることの差異が分かりません。
また、意見の反映とは、地域住民から具体的にどのような意見を取り入れることなのでしょうか。
さらには、第4条第2項では、「地域住民等の理解を得るよう努めなければならない。」との規定が残っていますので、第9条第2項と第4条第2項との規定と比較すると整合性にかけます。
二つ目は、第10条第2項を追加し「知事は、設置許可をしようとするときは、当該設置許可に係る事業区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の長その他の関係市町村の長から意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。」となっています。
市町村長と地域住民の意見は、メガソーラーの許可を巡って対立している事例があります。事実、山添村では、反対住民と村長が対立していました。
市町村の長その他の関係市町村の長から意見を聴き、その意見を尊重することとありますから、市町村の長の発言権が増すこととなります。
当然、地域住民の意見が反映されない事も考えられます。今回の条例改正案は、将来、メガソーラーの設置を緩和することに繋がる可能性もあります。
 さらには、その他の関係市町村の長とは、どこまでの範囲を示しているのか不明確です。
 最後に、改正附則関係において、「公布の日から施行する」こととなっていますが、本件条例改正案は、知事の許可が必要な範囲を広げる等、規制を変更する内容を含んでいることから、半年ほどの周知期間が必要であると考えます。
 私は、条例改正案の手順(パブリックコメント)の不備、条例改正案の内容の不明確な箇所、市長村の長の権限を強めていることから、この条例改正案に反対です。
 以上で反対討論をおわります。

生駒市の小中学校の体育館にエアコン設置をすると発表

生駒市民の要望を受けて、生駒市の小中学校の体育館にエアコン設置を求める会で、エアコン設置に取り組みました。

1 生駒市の小中学校の体育館にエアコン設置を求める会の活動の経緯

代表 阪口 保 副代表 生水 康士朗

生駒駅等での署名活動(1月ほど)、設置する会への協力者約100人の方が知り合いや   個別訪問等を通して、5444筆の署名を集める。

2 山本副市長に署名簿を提出(小紫市長宛の署名)3 生駒市教育長にエアコン設置の要望書を提出(原井教育長と面談) 

副市長、教育長からは、前向きに検討すると回答をいただいていました。

生駒市は、令和6年2月22日、当初予算案に熱中症対策として小中学校の体育館に空調設備をするための設計費6千万円を計上。補正予算で中学校から順次設置し、25年度中の完備を目指すと発表しました。

署名にご協力ありがとうございました。

また、県立高等学校の体育館については、県議会で取り組んでいます。

昨年12月県議会の本会議で教育長に質問しており、教育長は、県教委が県立高校生に約1万人に調査をし、体育館での熱中症を発症した生徒が多いことから、エアコン設置に向けて取り組むと答弁しています。