代表質問は、6項目
一つ目は、政治意識調査の質問。この質問を関西テレビ、NHK、朝日、毎日、読売新聞が報道。
この質問にあたっては、この事業に関する公文書(496枚)を全て開示請求した。しかし、開示延長になり、質問通告までに
間に合わなくて、その箇所については、再質問でおこなった(意図的に延長したのかな)。担当職員は、何度も創生奈良控え室に来て頂いて、面談しているが、
知事主導の案件なので、答弁もできないだろうから、開示請求をした。
496枚の中から、補正予算で説明せずに、議会を通過させた事実が判明した。
一つ目の質問は、「2019年奈良県内における政治意識調査」についてです。
こちらが、政治意識調査票で、18ページあります。
政治意識調査は、奈良県地域振興部市町村振興課が、投票率の向上、奈良県の地方政治の活性化につなげるために実施したものです。
しかし、投票率の向上に寄与するどころか、憲法第15条4項「すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。」に抵触し、基本的人権である個人の思想、信条の自由を侵害するものとなっています。
事業の概要を調査したところ、県の予算は、約715万円で、質問項目は、県が依頼した有識者が検討したものです。実際の調査と集計は、業務委託先の株式会社サーベイリサーチ大阪事務所があたっています。
今回の調査の特徴は、調査業務委託を受けた業者が、調査用紙を直接調査の対象者に送付し、調査対象者の回答の有無を把握するようになっています。
地方政治調査業務委託仕様書の委託業務の概要では、調査対象者に、督促状兼令状を送付するように明記されています。
当然、調査用紙を回収した際のチェックや集計の仕方によっては、政治意識調査用紙に氏名を書く欄を設けていなくても、個人の情報が特定され、投票の秘密が侵されるリスクが生じます。
次に、有識者会議で検討され、質問した事項に、投票率の向上、また、奈良県とは直接に関係しない事柄が多くあります。
例えば、参議院選挙、奈良知事選挙、奈良県議会議員選挙について、あなたはどの候補者に投票しましたか。投票する際に、どのような点を重視しましたかとの質問です。
画像1 こちらが、奈良県議会議員選挙についてです。 奈良県議会議員選挙において、あなたはどの候補者に投票したかと問いかけ。
奈良市・山辺郡から吉野郡まで、候補者全員の氏名を、選挙区の得票数順に記載しています。 生駒市ですと、阪口 保 はじめ6名の候補者をのせ、投票先を一つ選びます。
次に、画像2 投票する際に、どのような点を重視しましたかと問いかけ。
1主張している政策が良かった。 2人柄に惹かれたから 3所属している政党を支持している等の7項目から一つ選びます。
現在、自治体では、二元代表制をとっており、そのもとで、行政が県議会議員の選挙結果を分析し、口を挟むのは如何なものかと思います。
さらに政治家・政策について、好感度について、0度から100度で回答する問いかけです。
問題点を指摘しますと。
1 安部晋三については、国の事です。 2 荒井正吾については、県が知事の人気度を聞いてどうするのでしょうか。 3 あなたのお住いの市町村長と 5 大阪都構想のことは、夫々の自治体の有権者に任せるべき事柄で、県の権
限外のことです。
今回の政治意識調査は、投票の秘密、憲法第19条の思想・信条の自由等の基本的人権が侵害される恐れ。また、奈良県と全く関係のない調査項目が数多く、公金を使っての目的外支出の可能性があります。
そこで、知事に伺います。
一点目は、今回の政治意識調査は、憲法で保障されている投票の秘密や思想信条の自由等の基本的人権が侵害される恐れがあると考えます。
また、奈良県に関係がない調査項目が多く、投票率の向上や奈良県の地方政治の活性化という調査目的を逸脱していると考えますが、いかがお考えでしょうか。
二点目は、調査を中止し、回収した質問票も廃棄すべきと考えますが、いかがお考えでしょうか。
三点目は、今回の政治意識調査は、公金の目的外使用であり、知事は調査委託業務費を返還すべきと考えますが、いかがお考えでしょうか。