代表質問の内容(画像省略)
生駒市選出、創生奈良の阪口保でございます。
早速、質問に入ります。
本日は、前回に続き、山添村の山辺郡山添村太陽光発電計画(メガソーラー)についての質問から始めます。
今回も山添村の方が多数傍聴に来られています。
この事案については、昨年11月19日、山添村の馬尻山のメガソーラーに反対する会が設置反対の署名を知事に提出しています。
署名の内訳は、県内約1万人、山添村では総人口3,300人の過半数を超える1,730人分の署名が集まりました。
知事への署名提出と知事と山添村の方との面談には、私も同席させて頂きました。
面談に参加した山添村の4名の方は、知事が公務でご多忙のもと、貴重な時間を取って頂き、知事にメガソーラー設置の反対の理由を十分に説明することができたことを非常に感謝されていました。
この場をかりて、面談に参加した方の思いを私の方で伝えておきます。
まず、最初は、山辺郡山添村太陽光発電計画についての質問です。
前回の質問を振り返りますと、メガソーラーの計画予定地が、公共水道の水源地にあり、造成により水質汚濁の可能性があること。
次には、山辺郡山添村太陽光発電計画が馬尻山の標高400m~500mの森林地帯の傾斜地での開発であることから、谷を埋め立てることにより、集中豪雨等が起これば、土砂災害の発生の可能性があり、メガソーラー計画地の下流の住民の生活の基盤を脅かすことにつながること。
さらには、下流の4ケ大字の多くの住民や山添村議会が反対しているとも申し上げ地元の合意に至っていないと申しあげました。
その後、山添村が事前協議書を変更し、再提出しました。
この事前協議書については、山添村議会や関係する地元水利組合に説明もされず、承諾されていないこと。
また、計画地内に水源保護地域の指定を受けた事業に反対する二つの集落の約16haの共有地があり、共有地の所有者からの承諾がとれていません。
要するに、現状では山辺郡山添村太陽光発電設置の地元の合意に至っていないと考えられます。
本県は、開発に当たっての指導事項の一つに「事業を円滑に進めるため、事業実施に先立って、地元自治会等関係者に事業説明を行うなど、事業計画に対しての理解が得られるように努めること。」とあります。
そこで、水循環・森林・景観環境部長に伺います。
山辺郡山添村太陽光発電計画は、県との事前協議が終わっているが、今後、事業者から森林法に基づく林地開発許可申請があった場合、県はどのように対応するのかお聞かせ下さい。
二つ目は、太陽光発電設備の設置に関する条例の制定についての質問です。
この事案についても前回に続いての質問となります。
前回の県議会でメガソーラーに係る条例の制定を求めました。
知事は、答弁の中で、今年度中にメガソーラーに関するガイドラインを策定したい。
さらに、他県の条例に基づく措置の内容に遜色がなく、条例に劣らないものとしたいと答弁されました。
本年3月の第4次奈良県エネルギービジョンにおいては、「ガイドラインを策定すべく検討してきたが、検討の中でより実効性の高い設置規制を行うために条例によるべきとの認識に至り、現在条例策定に向け、作業を進めております。」とあります。
本来、再生可能エネルギーは、「温室効果ガスの削減」につながり、積極的に導入すべきものです。
しかし、太陽光発電設備の山林への設置は、デメリットもあります。
自然の景観が損なわれたり、土砂崩れ等の自然災害に繋がることがあります。また、森林は、二酸化炭素の吸収源として、地球温暖化の防止に貢献していますが、伐採することで吸収源が減少するとも考えられます。
メガソーラーについては、山林に設置されることで、最近、地域住民とのトラブルが増えてきています。
本県は、実効性の高い設置規制を早急に行う必要性を強く感じます。
そこで、知事に伺います。
太陽光発電設備の設置に関する条例の制定に向けた取り組みの進捗状況をお聞かせ下さい。
三つ目は、生駒市壱分町・東生駒大規模開発プロジェクトの開発許可についての質問です。
生駒市では、大和都市計画用途地域・高度地区に関する都市計画の変更の検討が行われています。
都市計画手続きの手順にのっとり、生駒市の公聴会、生駒市都市計画審議会、該当する自治会への説明会が行われました。
都市計画手続きの中で、市民から様々な意見が出ています。
例えば、交通量の増加による渋滞、近隣の地域の生活道路に影響が出る。
山林・農地の開発で保水力をなくし、その為の調整池が十分なのか。
壱分駅の付近では、豪雨の時に、溝があふれ、マンホールからも、水が噴き出て、道路が川のようになる箇所があるので不安である。
一方、地区の発展を考え開発推進の意見も出ています。
都市計画は、生駒市が決めますが、開発許可は県が出す事になりますので、県が関与する事項について問題点を指摘します。 画像1
まず、計画地の現況の説明をします。
土地利用現況平面図では、緑が山林、黄色が田、水色の二つが
茶色が畑、水色の二つがため池です。
次に、計画地の標高です。
東生駒4丁目の尾根のA地点が標高165m、
竜田川方面の壱部町のB地点が標高119mで
す。AからBにかけての傾斜地での開発です。
こちらの画像は、土地利用計画平面図です。 画像2
一戸建て用地が〇印、緑が分譲マンション、赤
が店舗用地等、合計約520戸を建設する計画で
す。このような開発により建物や舗装の面積が増
加し、雨水が土に浸透しにくくなり、河川への雨
水流出量が増加すると考えられます。
この事業計画では、調整池を4か所つくるとの
ことです。
しかし、既存の調整池が一つなくなり、それから 土地利用現況平面図の水色の後谷奥池、後谷口池という自然の調整池もなくなります。
開発により、既存の調整池、二つの自然の池がなくなること、さらには、山林等の消失により雨水流失量の増加が考えられます。
計画している4つの調整池で十分なのか、開発許可を
出すにあたり十分な検証が必要です。
次に、水路のことについてです。 画像3
開発による雨水等は、調整池を経て、後谷水路、アシ
ア水路を通り、竜田川に流れ込みます。
この後谷水路は、近鉄の鉄道の線路の下を流れており、水路の幅は、このように狭い状況で、水路にも不安を持ちます。
画像4
こちらの画像は、竜田川下流の生駒市洪水ハザード
マップです。
青い南北の線が竜田川で、この竜田川に沿って、黄
色と赤で示している浸水想定区域があります。奈良県
においては、早めの避難行動の活用の為に、竜田川の
壱分町、小平尾町、小瀬町等で、危機管理型水位計、
簡易型河川監視カメラを設置しています。
今回の開発地区は、竜田川に近接した東での大規模開発です。
調整池が機能しないと県管理の竜田川に過度の負担がかかり、下流域に水害が発生する可能性もあります。
そこで、地域デザイン推進局長に伺います。
生駒市壱部町において、山林、農地、ため池を一戸建て住宅、分譲マンション、店舗等に開発する計画があると聞いているが、この開発により、雨水流失量が増加し、下流部に水害を発生させる懸念がある。今後、事業者から都市計画法に基づく開発許可の申請があった場合、県はどのように対応するのかお聞かせ下さい。
四つ目は、西田つよしさん(当時35歳)の自死の判決を受け、県職員の働き方改革をどのようにすすめていくのかの質問です。
私は、これまで県職員の超過勤務の縮減と働き方の改革を県議会で質問してきました。
その取り組みの中で、平成29年5月に県土マネジメント部砂防災害対策課の西田さんが35歳の若さで自死されました。
西田さんの自死については、私がご遺族の自宅を訪問し、勤務状況を伝えました。そして、ご遺族が勤務表を開示請求し自死の真相究明に取り組まれました。
既に、令和元年5月に公務災害が認定されています。
本年5月31日には、西田つよしさんの自死は、長時間の時間外労働に対する適切な対応を怠ったことが原因だとして、奈良地方裁判所が県に約6800万円の賠償を命じています。
また、奈良県は6月14日、奈良地方裁判所の判決を受け入れ、控訴を断念しています。
西田さんが自死に至った頃は、長時間に及ぶ時間外労働やサービス残業が常態化しておりましたが、現在は、改善されてきていると伺っています。
しかしながら、令和3年度の知事部局における50歳未満の退職者数が39人、また、精神及び行動の障害により、30日以上又は1ケ月以上、特別休暇を取得した人数が100人となっています。
そこで、知事に伺います。
一点目は、奈地方裁判所の判決を受けて、職員の自死をどのように受け止めているのかお聞かせ下さい。
二点目は、長時間に及ぶ時間外労働については、一定改善されている一方、依然として早期退職者や精神及び行動の障害により特別休暇を取得した職員が多い現実がある中、働き方改革の実現に向け、引き続き取り組んでいく必要があると考えますが。
五つ目は、生駒市の辻町インターチェンジについての質問です。
生駒市の辻町インターチェンジの整備については、平成26年度に質問をし、
今回で4回目の質問となります。
質問の主旨は、国道168号と阪奈道路の連結部である奈良方面のランプを整備することで、奈良方面の所要時間の短縮と生駒市内の交通渋滞の緩和に繋がるという内容です。
今までの、県土マネジメント部長は「新規に事業化をし、生駒市と協力をしてすすめていく」と答弁されています。
私が、初めて辻町インターチェンジの整備について質問をして、既に10年が経過をしています。
県は、着工に向けて予算もつけていますので、早急な整備を願うものです。
今回も辻町インターチェンジの整備についての進捗状況をお伺いしたいと思います。
そこで、県土マネジメント部長に伺います。
辻町インターチェンジの現在の進捗状況についてお聞かせ下さい。
最後に、政務活動費の裁判費用についてです。
まず、本県の政務活動費の支給する目的と交付額について説明します。
政務活動費は、条例の定めるところにより、議員の調査研究その他の活動に資するための必要な経費の一部として支給されます。
その交付額は、議員1人に年額336万円、会派の議員1人に24万円の交付、両方あわすと議員1人に年額360万円の交付があります。
県の政務活動費の予算は、議員43人に交付する為に、令和3年度1億5,480万円の予算を計上しました。
本県の政務活動費交付に関する条例、政務活動費の手引では、議員、会派の調査研究、研修、広聴、広報活動等の支出について、収支報告書、領収書等の提出を定めており、議員が提出した収支報告書、領収書等を使途基準に適合しているのかを職員がチエックをしなければなりません。
政務活動費のチエックは、煩雑であり職員の労力と人件費がかかります。
次に、政務活動費を巡る裁判と裁判に要した弁護士費用についてです。
提訴された事例としては、広報印刷物、人件費、事務所費等の支出において、使途基準に適合しないということで、平成23年度から令和4年3月末現在までに、裁判で争われた件数が13件です。
この間に、裁判に要した弁護士費用は、令和4年3月末現在、13件で2,908万8,816円となっており、この間の裁判費用を県民の税金で賄っています。
政務活動費の支出と執行においては、職員の人件費、弁護士費用等がかっていることを改めて申し上げたいと思います。
県議会では、政務活動費の廃止を訴え、個人分の336万円の全額を辞退し、会派分の24万円についても無駄な支出をしないように心がけて残額を県に返還している議員もいます。
私は、政務活動費を辞退している議員の一人として、コロナ禍で、県民の生活が厳しい下、訴状において政務活動費の返還を求める対象とされた議員の裁判費用の負担のあり方を検討すべきではないかと考えます。
今後、議会事務局とともに、県民負担を軽減する取り組みをご検討いただきたいと思います。
以上で壇上からの質問を終わります。
ご清聴ありがとうございました。