政務活動費を巡っては、全国で不正が発覚。奈良県においても毎年、オンブズマンが提訴。また、使途基準が不明確であって、議員と県民との乖離がある。例えば、議員の県政だよりに議員の顔が大きく映っていたり、選挙の宣伝の為に、政務活動費が使えない。また、人件費として人の雇用が認められたいるが、あくまで政務活動費の調査に資するものであって、政党の活動や名目だけの人の雇用(名義貸し)には認められない。ただ、この証明が難しい(開示請求すると人件費の人の名前が黒塗り)。仕事を兼ねる場合は、按分比率というものもあるが。
私が議員になる前は、政務活動費(政務調査費)の支出に、領収書の添付の必要がなかった。そこで、石川弁護士と組み、奈良県議会議員の政務活動費を全額返還を求める訴訟をした。その後、領収書の添付の公開が行われたが、しかし、人件費、事務所費において、開示請求すると人件費の人の名前が黒塗りの部分が多い。私は、不明朗な政務活動費を廃止すべきと思っている。その理念に基づき辞退をしている。