令和5年3月16日
議第52号「奈良県政務活動費の交付に関する条例を廃止する条例」の採決
阪口が提案理由を説明し採決。
否決。
この事案に関しては、なかなか壁が厚いように感じます。
私は、引き続き、廃止に向けてとりくむこと、また政務活動費を辞退していいくこと。議員3期12年で約3000万円を返還しました。
提案理由
ただいま上程されました議第52号「奈良県政務活動費の交付に関する条例を廃止する条例」につきまして、提案者4名を代表いたしまして、提案理由を説明させていただきます。
政務活動費は、議員の調査活動の基盤の充実強化を図る観点から地方自治法によって、平成13年4月に政務調査費交付の制度ができ、地方自治法の改正により平成25年から政務活動費となり、議員の調査研究、研修活動、広聴・広報活動、要請活動等に必要な経費の一部として議会における会派及び議員に交付されています。
また、本県の政務活動費の議員一人当たり交付額は、月額30万円(会派交付2万円、議員交付28万円)、年額ですと、360万円となります。
令和4年度の予算額は、1億5480万円です
しかし、政務活動費に要する費用は、これだけではありません。
政務活動の収支報告書・領収書等のチエック等に係る職員の人件費、また、市民団体から提訴されることによる裁判の弁護士費用などがかります。
政務活動費の支出については、政務活動費の手引きに基づき、政務活動費の執行上の原則を定めており、政務活動費の使途については、必要性、合理性、公益性が求められていますが、議員の活動は、政務活動以外に政党活動、後援会活動、選挙活動と明確に区分が難しい場合があります。当然、政務活動以外は、充当できませんので経費の按分が必要となります。
政務活動費については、政務活動費を充てることができる経費の捉え方や認識が異なる事から、市民団体から提訴されることになるのではと考えています。
また、奈良県の厳しい財政状況を鑑みると、議員報酬約1200万円の中から政務活動に要する経費を支出することが適切ではないでしょうか。
私達は、令和5年4月1日から奈良県政務活動費を廃止するために、新たに条例提案をさせて頂きます。
何卒、議員各位のご賛同を賜りますようにお願い申しあげます。