県議会一般質問12月8日

令和4年12月一般質問

生駒市選出、無所属の阪口保です。

早速、質問に入ります。

まず、最初は、県内公共交通の維持・充実についての質問です。

この事案については、本年9月議会の予算審査特別委員会でも質問しています。

 質問の内容は、奈良交通株式会社から生駒市の5つの路線を再編、減便、廃止する提案があり、特に生駒ニュータウン線の路線の再編については、公共交通を利用する沿線住民の意見を反映していないと申し上げました。

知事からは、奈良交通株式会社と市が対話をしてくれれば、県も応援するとの答弁がございました。

 その予算審査特別委員会の質疑後の11月10日、奈良交通株式会社乗合事業部統括部長等3名の方と面談をさせて頂いたところ、提示されたバス路線案は、生駒ニュータウン線の再編案を撤回し、概ね沿線住民の意見を反映するものでした。

 私の元へは、多数の方から生駒ニュータウン線の存続の要望が来ておりましたので、11月23日に沿線住民のあすか野地区の方への報告会を開催し、予算審査特別委員会の質疑内容、奈良交通株式会社が提示したバス路線案を説明しました。

 報告会には、雨にもかかわらず多数の住民の参加があり、バス路線の在り方は、生活に深く関わるものであり、非常に関心が高いと改めて思います。

 生駒市に住むようになって約30年経ちますが、当時から振り返りますと、大阪のベッドタウンとして発展してきた県内のバスや鉄道をはじめとする公共交通は、人口減少や少子高齢化の進展、コロナ禍に伴う働き方や生活様式の変化など、今後、通勤・通学者をはじめとする利用者の減少が見込まれます。

 これまでのように、事業者の経営努力や、行政からの補助金をたよりにするのではなく、あすか野地区のように、住民が公共交通に関心を持ち、バス路線を維持するために、自分のこととして考え、公共交通を利用する動きが高まっていってくれればと願っています。

 こうした公共交通を取り巻く厳しい環境の中、県では、今年3月に「奈良県公共交通基本計画」を改正し、地域がより主体的に公共交通を維持・充実する取り組みに参画することを基本理念に掲げ、様々な推進施策を実施していくこととされています。

 そこで知事に伺います。

 大阪のベッドタウンとして発展してきた本県ですが、人口減少や少子高齢化が進む中、今後、公共交通による人の移動がより困難な状況になると予想され、

県内の公共交通の維持・充実に向け、県として、どのように取り組んでいくのか、ご所見を伺います。

 

二つ目は、太陽光発電設備の設置規制の条例の制定についての要望です。

県議会の定例会に於いて、これまで二度、条例の制定を求めています。

 6月の代表質問で「メガソーラーについては、山林等に設置することで、自然の景観が損なわれたり、土砂崩れ等の自然災害に繋がることがあります。また、地域住民とのトラブルが増えており、実効性の高い設置規制が早急に必要」と申しあげ、条例の進捗状況をお伺いしました。

 この質問に対し、知事は、年度内に条例の制定をすべく、県議会への上程を指すと答弁をされています。

前回と予算審査特別委員会等で条例の進捗状況を伺っていますので、本日は、来年2月議会に条例案を提出されるよう要望しておきます。

 

三つ目は、太陽光発電事業終了後の太陽光発電パネル等の適正処分についての質問です。

県では、太陽光発電施設設置規制条例の年度内制定を目指していますが、役割を終えた太陽光発電パネルや施設等の廃棄に、不安な点があります。

一点目は、太陽光発電パネルの製品寿命は25~30年といわれており、発電事業中に施設が転売されて事業主体が交代した場合、事業終了時に、太陽光発電パネルや施設等が責任を持って処分されるのかという危惧です。

二点目は、太陽光発電パネルには、パネルの種類によっても異なりますが、カドミウム、セレン等の有害物質を含むものもあると言われています。固定価格買取制度により急速に拡大した太陽光発電施設が寿命を迎える2040年頃には、これらの太陽光発電パネルが大量のごみとなって出てくると予想され、適切な廃棄がなされるのかという危惧です。

そこで、水循環・森林・景観環境部長に伺います。

耐用年数を経過した太陽光発電パネルの大量廃棄の時期を迎えるにあたり、県として太陽光発電パネル等の適正処分についてどのように考えているかお伺いします。

 

四つ目は、生駒市の辻町インターチェンジの進捗状況についての質問です。

生駒市の辻町インターチェンジの整備については、平成26年度に質問をし、

今回で6回目の質問となります。

この事業は、奈良県の事業であり、既に事業化されておりますし、国道168号と阪奈道路の連結部である奈良方面のランプを整備することで、奈良方面の所要時間の短縮と生駒市内の交通渋滞の緩和に繋がることから、さらに、生駒市と連携して精力的に事業促進に向けて尽力して頂きたいと思います

当時の県土マネジメント部長は、「事業化して、計画を固めて、用地買収を行い、工事も見えた段階で、開通時期について示させていただいている」と答弁されました。

また、清水県土マネジメント部長は、今年7月に赴任されましたが、当県における辻町インターチェンジにかかるこれまでの経緯や整備の重要性をしっかり認識して、取り組んで頂きたいと思います。

以上を踏まえ、県土マネジメント部長に、辻町インターチェンジの現在の取組状況についてお伺いします。

 

五つ目の質問は、令和3年度、一般国道168号十津川村高津法面対策工事についての質問です。

この工事の発注者は、奈良県五条土木事務所で、工事場所が吉野郡十津川村高津です。

締結した契約は、随意契約で行っており工事金額が2,560万5,800円です。

本来、県において契約者を決めるときは、一般競争入札を原則とし、それ以外

の方法は、例外的なものと位置づけています。

 一般競争入札を行うことで、競争性を確保し、工事金額が高くならないようにしているものです。

本県は、随意契約をするにあたり、随意契約の締結に関する取り扱い基準に於

いて、適用するための地方自治法施行令各号の該当事例を定めています。

資料1

 県は、この工事を随意契約とした理由について、一点目が、本件工事は、地方自治法施行令167条の2第1項2号「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」の該当事例(オ)「特定の土地・施設等を所有若しくは管理している者又は所有若しくは管理している者が契約の当事者を特定し県が契約の相手方を選定できる余地がない者と契約する場合」にあてはまるとしています。                   

画像1                 

五条土木事務所の説明では、「排土が必要な範囲は県有地と民地に跨って

おり、排土を行うにあたり、民地内より重機等進入し、県有地と民地を同時に道路縦断方向に切り下げていく必要がある。」とのことです。

簡潔に申しますと。左側が県有地で、右側の民地が業者の所有地であったので、その業者に随意契約をしたことになります。

二点目は、地方自治法施行令167条の2第1項5号「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」の該当事例(ウ)「堤防崩壊、道路陥没、地すべり等の対応やその未然防止のための応急工事又はこれに関連する業務」にあてはまるとしています。

五条土木事務所指名審査会説明資料では、「緊急法面踏査の結果、崩壊面に

は不安定化した落ち残り岩塊が分布している状態であり、落ち残り岩塊が崩

落した場合、不安定な形状となる尾根土塊が道路側に崩落する恐れがあること

が判明した。」とあります。

この二つの該当事例にあてはまることを、随意契約をした根拠としています。                       

しかし、工事前の画像からみて、土砂により道路を塞いでいるとか、今日、明日にでも不安定な形状となる尾根土塊が道路側に崩落するものとは考えられません。

緊急の必要による、該当事例(ウ)を拡大解釈し、適用しているのにすぎず、一般競争入札に該当する工事です。

次に、工事箇所が県有地と民地に跨るので、該当事例(オ)を適用し、民地の業者に随意契約をしたことについてです。

私が令和4年9月21日、奈良地方法務局で全部事項証明書を取り寄せま

すと、記載事項には、工事個所の地番である十津川村大字高津603番地は、県有地ではなく、工事をした業者の所有地となっていました。

 全部事項証明書に、県有地の記載がありませんので、該当事例(オ)の適用ができず、随意契約ができないものとなります。

さらに調査をすると、平成6年の道路改良工事に於いて、請け負った業者から高津603番地の608㎡を350万410円で土地売買及び補償に関する契約書を締結している事実がわかりました。

公金を使い、所有権を移転しなかったことについては、大きな問題で、県の公有財産を放置した責任が問われます。

本件工事に於いて、約30年前の土地売買及び補償に関する契約書があっても契約が履行されず、全部事項証明書に県有地の記載がありません。

登記上は、民有地に県の税金を使い工事をしたことになります。

また、県の随意契約の締結に関する取り扱い基準には、このような事案について、随意契約の該当事例が適用されるとの記載がありません。

この事案は、一般競争入札に付することが必要であり、二つの該当事例を根拠に、随意契約の方法による契約の締結は、違法であると言えます。

こちらは、                     画像2

 本年、9月20日、十津川に現地調査をした時の画像です。

そこで、二つほど疑問なところがあります。

 一つは、画像からみると、コンクリート吹付工事に於いては、左側の国道と反対側をしているようにうつり、また、この法面対策工事では、民地側を大きく排土したことにより、国道側の法面が不安定になり、崩落の危険性が残っているように見えます。

また、私が視察した時は、ショベルカーで裾野の土を取って、ダンプカーに積んでいました。

 このような作業をすると、民有地側の山の裾野が変化し、山の形が更に不安定になり石等が落下しやすくなるのではと思います。

 ところで、本県では請負契約等の適正化を図る為に、わかりやすい会計事務の作成、出納員への研修等を実施し、奈良県会計規則の徹底を図っていると伺っています。

また、奈良県監査委員の指摘事項についても少し触れておきます。

五条土木事務所へは、令和4年1月12日に検査を実施し、支出負担行為及び契約書の作成の遅延等について、違法不当な事項として、その是正又は改善を求めています。                     資料2

そこで、県土マネジメント部長に伺います。

一点目は、当該工事は随意契約で発注されているが、県の随意契約の締結に関する取扱基準上、不適切な契約ではないかと考えますが。

二点目は、工事箇所は登記簿上、県有地ではなく工事をした事業者の所有地となっていますが、なぜこのような土地に公金を投入して工事を実施したのか。

三点目は、法面対策工事で民地側を大きく排土したことにより、国道側の法面部分が不安定になり、崩落の危険性が残っているのではないか。

 

最後に、生駒市壱分町・東生駒大規模開発プロジェクトの開発許可についての要望です。

この事案については、近隣の自治会から生活道路に支障がでないか危惧する声があがっており、市へ壱分北地区内の開発計画における地区内補助幹線道路の見直しの要望が出ています。

生駒市は、令和4年11月18日、市都市計画審議会を開催し、この見直しの要望に対し、現在、警察、県、市、事業者の4者で詳細に協議を行っていると説明しています。

県の各種開発事業に係る事前協議の指導事項の29の5項では、開発道路と現況道路の交差部など県建築安全課と協議を行うこととありますので、県は、近隣の地域の交通安全等についての適切な審査や指導が必要と考えます。

次に、開発地域の現況は、山林、田等であり、約520戸の大規模な開発をすることで保水力が減り、開発に伴い設置される調整池が機能しないと、県管理の竜田川に過度の負担がかかり、下流域に水害が発生する可能性があります。

近年、線状降水帯が発生し、短時間に猛烈な雨がふることがたびたび起こっています。また、生駒市のハザードマップでは、竜田川下流地域の小平尾や小瀬等は、浸水想定区域に設定されています。

都市計画法29条に基づき、事業者が県に当プロジェクトの開発許可申請を出したときには、地域の特性を鑑み、近隣の地域の生活道路に影響が出ないか。調整池が基準に適合するか等の厳格な審査をお願いしたいと存じます。