平成29年12月一般質問

生駒市選出、創生奈良の阪口保でございます。
早速、質問に入らせていただきます。
まず、最初は、県職員、砂防災害対策課に勤務しておられた西田さんの過労自殺と県職員の超過勤務について質問をいたします。 県職員の超過勤務については、過去3度の本会議と先般の決算審査特別委員会で質問をしてきました。

知事からは、「全庁を挙げての超過勤務の縮減に取り組みたい」との答弁を頂いていますが、その効果が全く上がっていない現状がございます。 砂防災害対策課の西日さんが過労自殺し、問題の発覚後は、本年10月17日の決算審査特別委員会で指摘したように、所属課によっては、就業時刻後の残業 を減らし、早朝の7時頃に出勤をし、しかも登庁時にタイムカードを通さないで勤務を行うという悪質な隠薮行為が見られました。 小手先の解決策ではなく、職員定数の削減による業務の過重負担、業務に見合った適正な配置、業務量を見直すなど抜本的な解決策が必要です 。そこで、改めて今までの質問と答弁を整理し、問題点を明らかにしたいと考えます。
私の質問に対し、知事の答弁は、超過勤務手当支給時間が1人1日当たりにすると約1時間弱また、労働基準法に違反するサービス残業はないというも のでした。
しかし、過労自殺に至った砂防災害対策課の西田さんの出勤簿を精査すると、今までの知事の答弁がまったくでたらめであることが明らかになりました。
こちらが、その出勤簿です。
出勤簿2017年1月分一資料を掲示

2017年1月の出勤簿では、この上段に、勤務日数が19日で、時間外勤務は、42時間15分と記載されています。しかし、私の調査では、勤務日数が19日にもかかわらず、時間外勤務が約100 時間あったと計算をしており、約58時間の乖離があります。
その約58時間の乖離がサービス残業であって、当然、労働基準法に違反を致しています。
例えば、1月13日は、打刻時間が23時41分で、その時の時間外勤務手当が4時間45分となっておりますが、実際の時間外勤務は、6時間43分ではないで しょうか。

また、1月26日は、22時36分、1月27日は、23時39分まで働いているの にもかかわらず、時間外勤務手当は付いていません。
先般の決算審査特別委員会で、約58時間の乖離を指摘すると、知事は、西田 さんが自発的に残つていたと答弁をされました。
この答弁は、時代錯誤も甚だしく、高橋まつりさんが過亀自殺した電通の事案 では、業務との線引きが曖味であつても労働基準監督署から残業とみなす指摘 を受けています。
その指摘を受け、会社として社員による入力時間と実際に会社にいた時間の 差異分を一時金として社員へ約23億円を支払っています。
更に、西田さんの場合は、平成28年12月8日にメンタル不調を訴え県の事 業場において労働者の健康管理を行う産業医と面談をしています。
こちらが、その産業医の意見です。
―資料
その時の産業医は「これ以上長時間の時間外労働が生じないように職場にお ける対策と配慮が必要である」と指摘をしています。
任命権者の知事は、産業医の指摘を受けた翌月も西田さんの過重労働を改善 できず、適切な労務管理が行えなかった事は、安全配慮義務違反であります。
「私のところには、超過勤務について、西田さんに限つたことでなく、月に実質 80時間や100時間を超える残業が当たり前になつており、しかもサービス残業 になっているという相談が複数寄せられています。
三度とこのような痛ましい事がおこらないように、一刻も早く県職員の超過 勤務の実態を把握すべきです。
また、真のワークライフ・バランスの確立の為に、職員定数や業務量の見直し の検討が必要です。
そこで、知事にお伺いします。
一点目は、西田さんの2017年1月の出勤簿を見ると、約10日にわたリサービス残業があると考えておりますが、サービス残業についての見解をお聞きし たい。また、産業医の指摘が履行されず、過労自殺に至ったことについて、任命権者の安全配慮の義務に違反すると考えますが、このことにも見解をお伺いし ます。
二点目は、県職員の2年間の勤務実態調査を実施し、個々の職員のサービス残業の有無をあきらかにし、未払い残業代を一斉支給すべきと考えますが、いか がお考えでしょうか。
次に、人事委員会委員長に伺います。
人事委員会は、毎年、職員の給与等に関する報告及び勧告を出されています。
人事委員会の代表的な業務としては、地方公務員の労働基本権制限の代償措置として公民較差を調査して職員の給与に関する報告・勧告を行うこと また、不利益処分を受けた職員からの不服申立て等の審査を行うほか、一般職の地方公務員に対する労働基準監督機関でもあると言われています。 公務員は、労働基本権の労働3権の一部が制約されています。

しかし、近年は、勧告を出されてもその内容を実施しない団体も生じてきておりますが、その代償措置としての人事委員会勧告を尊重することは、憲法上の責務と考えます。
本県の人事委員会は、平成29年度の職員の給与等に関する報告及び勧告の中 の公務員人事管理に関する報告に於いて、常々、人事管理の中で、ワークライフ・ バランスの推進を掲げ、その実現の為に、超過勤務の縮減に取り組まなければな らないと提言をしています。
本県においては、県職員の過労自殺が起こり、多くの職員が過重労働とサービ ス残業の事実を訴えており、人事委員会の報告が実行されているとはいえません。
要するに、職場実態と大きくかけ離れた推進報告で終わつている現状があります
そこで、人事委員会委員長に伺います。
過労自殺が起こり、サービス残業が問われている下、人事委員会は、職員のワ ークライフ・バランスの推進、とりわけ超過勤務の縮減に向けて、今後、効果ある報告が必要と考えますが、所見をお聞かせ下さい。

二つ目は、生駒市西松ヶ丘住宅地の砂防指定地における違法盛り上について質 問をします。
私は、西松ヶ丘の住民の意向を受け、平成28年4月に違法盛り土の崩落の危険性を県砂防災害対策課課長・副知事に伝え、早急な対策を要望し、また、平成28年6月県議会の本会議で質問を致しました

その質問に当たって、このような画像を使い、違法盛り土が崩壊するのではな いかということで、隣接住宅地にお住まいの方の不安、また、盛り土が崩壊する 事と市管理の薬師堂川に土砂が堆積すると指摘を致しました。
今般、盛り土の擁壁にあたる、石の蛇籠が、この部分が崩落しています。
不安を持って生活しておられる隣接住宅6軒がこの上にたっています。

現在は、台風21号により違法盛り土が崩壊し薬師堂川に土砂が堆積し、土砂 ダムにならないように、崩落土砂の撤去およびポリエチレン管を 設置し水の流れを確保しています。 当時、質問で知事に求めたのは、住民説明会の実施、盛り土の調査、行政代執 行の実施と何よりも早い対策工事の着工でした。
その後、確かに、行政代執行の為に、事業費2億円の計上をして頂き、工事が 始まろうとしていだ、その矢先に、今般、台風21号により違法盛り土が崩壊し 薬師堂川に土砂が堆積してしまいました。
私が申し上げたいのは、違法盛り上の崩落を指摘したのが平成28年4月、知 事に質問をしたのが、平成28年6月で、台風が来たのは、平成29年10月でご ざいます。
かれこれ、1年半経っているわけで、近隣住民の方も早急な対策を望んでいた わけで、もつと、はやく知事が行政代執行を決意していれば、違法盛り土が崩壊 していなかった可能性が高いと考えます。
そこで、今回の事案は、人災ではないかと考えます。
次に、県は、年内、暫定対策工事を始め、不安定な土砂を撤去し、水抜きパイ プを設置するなどの対策をとると発表していますが、行政代執行の工事を何時 から始め、いつ工事の完了となるのか。早急で具体的な日程の確定が必要でござ います。
行政代執行は、違反行為者に代わって、県が行う事業でございますので、費用 を請求する相手方は、違反行為者でございます。県は、違反行為者に責任の追及、 請求の働きかけをする必要があると考えます。
そこで、知事にお伺いします。
一点日は、違法盛り土の崩壊の危険性を1年半前から指摘を受けていたのに もかかわらず、行政代執行の決断が遅く、今回の事態を引き起こしたことを入災 と考えますが、知事の考えをお聞かせ下さい。
二点日は、違法盛り上を行つたのは、違反行為者であり、今回の行政代執行の 費用請求の為に、どのように違反行為者に働きかけているのかお聞かせ下さい。

三つ目は、奈良大立山まつりについて質問をいたします。
奈良大立山まつりは、平成28年にもつとも観光客が少なくなる冬季の宿泊観 光客の増加を図るために、県内の伝統行事が集結する大規模なイベントを平城 官跡で開催したものでございます。
その為、日程も1月29日~2月2日の5日間でありました。
この大立山まつりは、十分な準備段階も経ず、知事の肝いりでスタートしたもの と考えます。
私は、平成28年2月県議会で、奈良大立山の委託業者の選定に当たり談合の 疑惑があつたのではないかと指摘もしております。 しかし、来場者数が大きく減少しており、平成28年の第1回目の来場者数が 5万1000人、平成29年の第2回目の来場者数が2万6363人で来場者が半減 しており、多額の予算をかけているのに、費用対効果の面訴題が出ています。 本年度、平成30年の第3回目の日程は、1月26日~28日の3日間であります。
「奈良大立山まつり」の開催の1月27日は、若草山の山焼きの日と同じです。
若草山の山焼きは、大和路に春を告げる新春の恒例行事として、古都、奈良を 代表する季節イベントで、毎年多くの見物客で賑わう冬の伝統行事です。
若草山の山焼きと大立山まつりの開催の日を、同一日にするのは、大立山まつ りだけでは観光客を呼ぶことができず、来場者を増やすための数合わせに過ぎ ません。

そもそも、先に述べましたように冬季の観光客が減る時期に、冬季イベントを 開催するのが目的で始められた事業でした。
魅力のない行事の存続のために、日程を変え開催日数を5日から3日に縮小 したにすぎないと考えます。
本県は、行財政運営の基本方針は、現状分析や県民アンケート等のニーズの把 『握に努め、既存の事業の評価を行い、それらを次年度に生かし財政健全化を目指 すと述べています。
現在、平城宮跡では歴史公園の整備がすすみ、平成30年3月24日に開園の 運びとなつています。
今後、朱雀門ひろばの充実により、魅力度の向上による公園来場者数の増加も 考えられます。
その推移をみながら、大立山まつりの内容、予算等を決めるべきで、現状では、 大立山まつりの来場者の評価も良くなく、県庁職員、市長村職員の運営への負担 も大きいと考えます。
そこで、知事に伺います。
朱雀門ひろば等の平城官跡歴史公園の施設が充実し、観光客のニーズが増え るまで、費用対効果の面から多額の費用をかけて行うイベントを、一旦中断すべ きではないかと考えますが。いかがお考えでしょうか。

以上で壇上からの質問を終わらせていただきます。
ご清聴有難うございました。